○予算執行に関する財政担当課長への合議基準

平成18年3月1日

訓令第20号

予算執行に関する事項で、総務部財政課長との合議を必要とするものは、次のとおりとする。

(1) 予算流用に関する事項

(2) 予備費充用に関する事項

(3) 特別会計の弾力条項の適用に関する事項

(4) 継続費の逓次繰越しに関する事項

(5) 繰越明許費に係る経費の繰越し及び事故繰越しに関する事項

(6) その他の事項

ア 予算の趣旨を変更した執行に関する事項

イ 国、県の補助事業及び市債対象事業の計画書の提出並びに当該事業の補助金の申請指令等に関する事項

ウ 後日予算に計上を要する事項に関する原議

エ アからウまでに掲げるもののほか、予算に関係を有し、又は後日関係を有すると予想される事項で、重要又は異例であると認められるもの

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

予算執行に関する財政担当課長への合議基準

平成18年3月1日 訓令第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第20号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号