○武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、当該公の施設の名称、業務の範囲その他必要な事項を武雄市報、武雄市のホームページ等への掲載その他の適切な方法により公表し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。

(申請書等)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに類する書類

(2) 団体の活動実績及び事業の収支を説明する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定管理者を指定するために必要な書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第2号)を当該指定管理者に交付するとともに、公の施設の管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、市長は、遅滞なくその旨を告示しなければならない。条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき及び期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の名称の変更等の届出)

第5条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名等に変更があったときは、直ちに指定管理者名称等変更届(様式第3号)に必要な書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年武雄市規則第21号)又は山内町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年山内町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)