○武雄市特別会計条例

平成18年3月1日

条例第51号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、設置する。

(1) 武雄市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 武雄市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 武雄市競輪事業特別会計 競輪事業

(4) 武雄市給湯事業特別会計 給湯事業

(5) 武雄市新工業団地整備事業特別会計 新工業団地整備事業

(6) 武雄市国道34号用地先行取得事業特別会計 国道34号用地先行取得事業

(歳入及び歳出)

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、退職年金その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条第3号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の武雄市特別会計条例の規定による武雄市農業集落排水事業特別会計、武雄市公共下水道事業特別会計及び武雄市戸別浄化槽事業特別会計の平成25年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際改正前の武雄市特別会計条例の規定による武雄市農業集落排水事業特別会計、武雄市公共下水道事業特別会計及び武雄市戸別浄化槽事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、改正後の武雄市特別会計条例の規定による武雄市下水道事業特別会計に帰属するものとする。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の武雄市特別会計条例の規定による武雄市新工業団地整備事業特別会計の平成27年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の武雄市特別会計条例の規定による武雄市土地区画整理事業特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

武雄市特別会計条例

平成18年3月1日 条例第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第51号
平成20年3月27日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第11号
平成22年3月31日 条例第8号
平成23年3月30日 条例第5号
平成25年12月26日 条例第24号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年12月28日 条例第24号
平成30年3月22日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第5号
令和3年3月22日 条例第3号