○武雄市資金管理及び運用に関する規程

平成18年3月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自治体の自己責任原則にかなう公金の管理運用を行うため、資金管理及びその資金運用の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「資金」とは、武雄市が保有する歳計現金、歳計外現金及び基金をいう。

(資金の保管)

第3条 会計管理者口座に収納された資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座に入金することにより管理する。

2 前項の規定により管理する資金は、支払準備に支障がなく、かつ、普通預金以外の金融商品が運用上有利とみなされる場合は、指定金融機関及び指定金融機関以外の金融機関において運用を行うことができる。

3 指定金融機関への普通預金口座に入金しておくことが、本市に対し損害を与えるおそれがある場合は、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に必要な資金を除く資金を指定金融機関以外の金融機関に入金することにより管理しなければならない。

(金融機関の選択)

第4条 前条第2項及び第3項に規定する指定金融機関以外の金融機関は、次の要件を満たすもののうちから選ばなければならない。この場合において、株式上場の金融機関にあっては、株価の変動を考慮しなければならない。

(1) 自己資本比率を8パーセント以上維持しているもの

(2) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、投資適格等級であるもののうち債務履行の確実性が高いもの

(3) 経営指標等が良好なもの

2 会計管理者は、現に預金している指定金融機関以外の金融機関が前項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は特に必要と認めるときは、速やかに預金の解約を行い、元本の保全を行わなければならない。

(預金による運用)

第5条 支払資金の状況により一時的な資金余裕が生じた場合において、普通預金と定期預金又は通知預金の利率の差が0.01パーセント以上あるときは、定期預金又は通知預金で運用することができる。

2 前項の規定により運用しようとするときは、預金する利率の有利な預金を行うことに努めなければならない。

(債券購入による運用)

第6条 購入できる債券は、国債、政府保証債及び地方債とする。

(承認及び報告)

第7条 会計管理者は、前条の規定により債券を購入しようとする場合は、次の事項を記載した書類を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 購入債券の名称

(2) 購入期日

(3) 購入価格

(4) 購入理由

(5) 運用期間

(6) 満期日又は売却日

(7) 償還価格又は売却価格

(8) 受取利息の合計額

(9) 債券売却益

(10) 運用期間中の利回り

(11) 期間売却の場合その理由

(12) 購入先

2 会計管理者は、前条の規定により債券を購入したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年訓令第76号)

この訓令は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

武雄市資金管理及び運用に関する規程

平成18年3月1日 訓令第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第21号
平成18年5月23日 訓令第76号
平成19年3月30日 訓令第7号