○武雄市固定資産評価員の設置に関する条例

平成18年3月1日

条例第54号

(設置)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条の規定に基づき、固定資産評価員1人を置く。

(固定資産評価員)

第2条 固定資産評価員は、非常勤とし、総務部税務課長の職にある者にこれを兼ねさせるものとする。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市固定資産評価員の設置に関する条例

平成18年3月1日 条例第54号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第54号
平成19年2月19日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第9号
平成27年7月1日 条例第15号