○武雄市公有財産規則

平成18年3月1日

規則第53号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取得(第7条―第16条)

第3章 管理

第1節 管理(第17条・第18条)

第2節 財産台帳(第19条―第22条)

第3節 形状又は用途の変更、廃止等(第23条)

第4節 普通財産の貸付け等(第24条―第30条)

第5節 行政財産の貸付け及び目的外使用(第31条―第36条)

第4章 処分(第37条―第39条)

第5章 報告(第40条・第41条)

第6章 補則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他の規程に定めがある場合を除き、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 武雄市財務規則(平成18年規則第45号)第2条第3号に規定する各課等をいう。

(2) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(3) 所管替え 課の長の管理に属する公有財産を他の課の長の管理に移すことをいう。

(公有財産の所属)

第3条 行政財産は、当該事務又は事業を所管する各課等に所属させる。

2 普通財産は、総務部資産活用課(以下「資産活用課」という。)に所属させる。ただし、資産活用課に所属させることが適当でないものについては、市長がその所属を定める。

(財産管理者)

第4条 公有財産に関する事務は、当該公有財産の所属する各課等の長(以下「財産管理者」という。)が所掌する。

(総括事務)

第5条 資産活用課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、事務を総括し、現状を明らかにし、必要な調整をしなければならない。

2 資産活用課長は、前項の事務を行うため公有財産の管理状況について調査し、必要があるときは、財産管理者に対し公有財産の用途の変更、廃止又は所管替えその他必要な処置を求めることができる。

(合議)

第6条 この規則の定めるところにより、公有財産の取得管理について決裁を受けようとするときは、資産活用課長に合議しなければならない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第7条 各課等の長は、財産の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、相手方が当該財産の正当かつ完全な所有者であることを確認するとともに、当該財産に対し質権、抵当権、賃借権その他財産上の負担の有無を調査しなければならない。

2 各課等の長は、前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他財産上の負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該財産の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入)

第8条 各課等の長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及び単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 前条第1項の規定により調査した事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(普通財産の交換)

第9条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質により一部を省略することができる。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び交換しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由、担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第7条第1項の規定により調査した事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(寄附受納)

第10条 各課等の長は、その所管の公有財産となるべき財産の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容

(7) 第7条第1項の規定により調査した事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附申込書(様式第1号)

(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が有償である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

3 各課等の長は、第1項の決裁を受けたときは、寄附受納書(様式第2号)を作成し、寄附者に通知するものとする。

(無償譲渡)

第11条 各課等の長は、その所管の公有財産となるべき財産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 無償譲渡しようとする者の住所及び氏名

(6) 無償譲渡に際し、条件のあるものについては、その内容

(7) 第7条第1項の規定により調査した事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 契約書案

(2) 財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が有償である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(建物その他の工作物の設置)

第12条 各課等の長は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 目的

(2) 予定地

(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)

(4) 建物その他の工作物の予定価格及び単価

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 工事完成予定年月日

(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(財産の検収)

第13条 各課等の長は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員が第8条から前条までに係る財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第14条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(取得代金等の支払)

第15条 公有財産の取得代金又は交換差金は、当該公有財産の収受又は登記若しくは登録を完了した後、これを支払うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(財産取得の通知等)

第16条 財産管理者は、公有財産(道路用地を除く。)を取得したときは、速やかに次章に規定する財産台帳(様式第3号から様式第9号まで。正、副本)を作成し、公有財産取得調書(様式第10号)に財産台帳(正本)を添えて資産活用課長に送付しなければならない。

第3章 管理

第1節 管理

(維持及び保存)

第17条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその状況を把握し、特に次の事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用目的の適否

(2) 他に使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及びその使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界の確認

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 財産の登記簿、登録簿及び財産台帳並びにその附属図面との符合

(土地の境界の表示)

第18条 財産管理者は、その管理に属する土地と隣接地との境界には、境界標を埋設し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

第2節 財産台帳

(財産台帳)

第19条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類するとともに、公共用財産及び普通財産については、必要により細区分を設け記録管理するものとする。

2 財産管理者は、その所掌する公有財産について財産台帳(正、副本)を作成し、正本を資産活用課長に提出するとともに、その副本を備えなければならない。

3 財産管理者は、財産台帳に登載した公有財産について異動があったときは、その都度財産台帳(副本)を修正するとともに、資産活用課長に通知しなければならない。

(台帳価格)

第20条 公有財産を新たに財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類似の土地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物、立木及び動産については、建築又は製造に要した費用の額又は見積価格

(3) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げるものについては、取得価格

(4) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち株式については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格その他のものについては額面金額

(5) 法第238条第1項第7号に掲げるものについては、出資金額

(6) 前各号に該当するもの以外のものについては、その見積価格

(台帳価格の改定)

第21条 財産管理者は、その所掌する財産について必要の都度評価を行い、その評価により台帳価格を改定するものとする。

(適用除外)

第22条 行政財産のうち道路用地については、財産台帳の適用を除外する。

第3節 形状又は用途の変更、廃止等

(形状又は用途の変更、廃止等)

第23条 財産管理者は、行政財産の形状又は用途を変更し、若しくは廃止しようとするとき、行政財産を普通財産に変更しようとするとき、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の所管替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に関係図面を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 形状又は用途を変更し、若しくは廃止しようとする理由

(2) 形状又は用途を変更しようとするときは、その形状又は用途及び利用計画

(3) 用途廃止の場合は、廃止後の処置

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定により行政財産の形状又は用途の変更の決裁を受け、施工したことにより当該財産に異動があったときは、財産管理者は、直ちに財産台帳(副本)の記載事項の変更を行い、変更後の財産台帳の写し及び関係書類を添付し、公有財産異動調書(様式第11号)を資産活用課長に送付しなければならない。

3 第1項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは、財産管理者は、直ちに財産台帳(副本)及び関係書類を添付し、公有財産引継書(様式第12号)により資産活用課長に引き継がなければならない。

4 第1項の規定により所管替えの決裁を受けたときは、財産管理者は、公有財産引継書に財産台帳(副本)及び関係書類を添付して、所管替えを受ける各課等の長に送付するとともに、公有財産引継書の写しを資産活用課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定により、異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

第4節 普通財産の貸付け等

(貸付け)

第24条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案、相手方の公有財産借受申請書(様式第13号)及び関係図面を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸付理由

(2) 貸付期間

(3) 貸付料額及びその算定基礎

(4) 貸付料を減免しようとする場合は、その理由及び減免額

(5) 貸し付けようとする相手方の使用計画又は事業計画

(6) 貸付条件を付す場合は、その条件

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸付契約)

第25条 普通財産を貸し付けようとするときは、使用目的、貸付期間、貸付料の額並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。

(1) 貸付財産は、常に良好な状態で管理しなければならないこと。

(2) 貸付期間中であっても、公用又は公共の用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。この場合、既納の貸付料は、期間に応じて返還すること。

(3) 経済事情等の変化により市長が貸付料金の改定を必要と認める場合は、契約期間中であっても協議によって当該料金の改定ができること。

(4) 貸付財産を転貸してはならないこと。

(5) 市長の承認を得ないで貸付財産の原形を変更し、又は目的外の用途に供してはならないこと。

(6) 前2号に違反した場合、故意又は重大な過失により貸付財産を荒廃させ、又は滅失し、若しくは損傷した場合その他契約条項に違反した場合は、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合においては、既納の貸付料は、返還しないこと。

(7) 維持修繕その他保存費用に関すること。

(8) 貸付期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認める場合は、原状に回復しないことができること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸付期間)

第26条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 50年

(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する定期借地権を設定して、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 50年未満

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、建物の所有を目的とし、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年。ただし、電柱、電話柱、同支線柱及びこれらに類するものについては、3年

(6) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項(第1号及び第2号の規定による貸付けを除く。)の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 財産管理者は、貸付期間を更新しようとするときは、期間満了の1箇月前までに借受人に提出させた貸付期間更新申請書(様式第14号)により市長の決裁を受けなければならない。

(貸付料)

第27条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料は、次により算出した額とする。ただし、貸付料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての貸付料の額は、算出した額に同法の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 土地貸付料(年額) 当該土地の適正な価額に、次の用途別に定める割合を乗じて得た額とする。

 住宅用又は非営利用 100分の4

 以外の用 100分の6

(2) 建物貸付料(年額) 当該建物の適正な価額に100分の8を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地貸付料相当額とを合算して得た額とする。

(3) 柱塔類及び埋設物類等に係る土地の貸付料については、武雄市道路占用料徴収条例(平成18年条例第177号)第2条の規定により算出した額。ただし、電話柱については、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)により定められた額とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、別に定めることができる。

2 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたるとき、契約によって定められたときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸付財産の返還)

第28条 普通財産の借受人は、貸付期間満了のとき、又は契約解除のときは、借受公有財産返還届書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(貸付台帳)

第29条 財産管理者は、普通財産を貸し付けた場合は貸付台帳に記載し、その内容に変更があった場合は直ちに貸付台帳を修正しなければならない。

(使用又は収益)

第30条 普通財産は、次に掲げるものについては、貸付けの方法によらないで使用させ、又は収益させることができる。この場合は、第24条から前条までの規定を準用する。

(1) 電柱、電話柱、同支線柱及びこれらに類するものの敷地

(2) 3月以内の使用で、かつ、使用目的の単純なもの

第5節 行政財産の貸付け及び目的外使用

第31条 法第238条の4第2項第1号から第4号までの規定に基づき、行政財産を貸し付ける場合は、前節の規定を準用する。

(使用許可の基準)

第31条の2 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 水道、電気通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益を目的としてなされる講演会、研究会、運動会等の用に短期間使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用許可の期間)

第32条 行政財産は、次に掲げる期間を超えて使用させてはならない。ただし、日本電信電話株式会社、電力会社及び有線テレビ会社に柱塔類の設置のために使用させる場合は、行政目的を妨げない限り3年とする。

(1) 土地 1年

(2) 建物 1年

(使用許可の申請)

第33条 財産管理者は、行政財産の使用許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第16号)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在地、種類、構造、数量等

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(使用許可の手続)

第34条 財産管理者は、前条に規定する使用許可の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書に行政財産使用許可申請書、関係図面及び許可書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用許可しようとする理由

(2) 使用許可財産の所在地、種類、構造、数量等

(3) 使用許可期間

(4) 使用料額及びその算定基礎

(5) 使用料を減免しようとする場合は、その理由及び減免額

(6) 使用許可する相手方の使用計画又は事業計画

(7) 使用の許可条件を付す場合は、その条件

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により使用許可の決定があったときは、財産管理者は、速やかに行政財産使用許可書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。

4 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、財産管理者は、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第35条 財産管理者は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに前条の規定の例により処理しなければならない。

(準用規定)

第36条 第25条第26条第2項及び第3項並びに第28条から第30条までの規定は、行政財産の使用を許可する場合について、これを準用する。

第4章 処分

(売払い又は譲与)

第37条 財産管理者は、普通財産の売払い又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び関係図面を添付し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 売払い又は譲与をしようとする理由

(2) 売払い又は譲与をしようとする財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 予定価格

(4) 価格評定調書又は価格算定の資料

(5) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(6) 代金の納入時期及び納入方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 用途を指定して売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) 予算額及び収入科目

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(用途指定の処分)

第38条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を処分しようとする場合は、財産管理者は、その相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の規定による用途に供しなければならない期間は、次のとおりとする。

(1) 時価売払い 5年以内

(2) 減額譲渡 7年以内

(3) 譲与 10年以内

(契約の解除)

第39条 前条の規定によって用途並びにその用途に供しなければならない期間及び期日を指定して普通財産を処分した場合において、指定された期日を経過してもなお、これをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、必要があればその契約を解除し、違約金を徴する等の措置を講じなければならない。

2 前条の規定によって普通財産を処分する場合は、前項により処置ができることを契約しておかなければならない。

第5章 報告

(定期報告)

第40条 財産管理者は、その所属する財産の状況について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2の規定による財産に関する調書の様式に準じ報告書を作成し、毎年5月31日までに資産活用課長に提出しなければならない。

2 資産活用課長は、前項の報告書を取りまとめ内容を調査の上、6月15日までに市長に報告しなければならない。

(損害報告)

第41条 財産管理者は、天災その他の事故により財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を資産活用課長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 関係図面及び被害状況写真等

(5) 損害見積価格及び復旧可能なものについては、復旧見積額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

第6章 補則

(財産の借入れ)

第42条 財産管理者は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在地、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃借料の額及び算出の根拠

(7) 賃借料の支払の方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市公有財産規則(平成8年武雄市規則第7号)、山内町財務規則(昭和42年山内町規則第1号)又は北方町財務規則(平成13年北方町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(教育財産管理の特例)

3 教育委員会が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定により行政財産を管理するに当たっては、第31条の2第34条及び第36条により準用される第28条並びに様式第15号様式第16号及び様式第17号中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用するものとする。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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武雄市公有財産規則

平成18年3月1日 規則第53号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月1日 規則第53号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年6月29日 規則第20号
平成26年1月21日 規則第2号
平成27年7月23日 規則第27号
平成28年8月12日 規則第18号
平成29年3月23日 規則第3号
平成29年3月24日 規則第4号
平成31年3月22日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年2月21日 規則第4号