○武雄市地域福祉基金条例

平成18年3月1日

条例第74号

(設置)

第1条 市民の保健福祉の増進を図り、地域福祉の充実に資する事業の財源に充てるため、武雄市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業の財源に充てるものとする。

(1) 在宅保健福祉の普及及び向上に資する事業

(2) 健康及び生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の振興に資する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉の充実に資する事業

2 前項に定めるもののほか、同項の収益を一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第4条第1項各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(目的外の取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の武雄市地域福祉基金条例(平成3年武雄市条例第35号)、山内町地域福祉基金条例(平成4年山内町条例第4号)又は北方町地域福祉基金条例(平成3年北方町条例第14号)の規定により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市地域福祉基金条例

平成18年3月1日 条例第74号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第74号
平成24年10月1日 条例第22号