○武雄市高額療養費資金貸付基金条例

平成18年3月1日

条例第76号

(設置)

第1条 高額療養費資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、武雄市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の療養を確保するため、武雄市高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、武雄市一般会計歳入歳出予算に計上する。

(貸付対象者)

第5条 資金の貸付対象者は、高額療養費の支給を受ける被保険者の属する世帯の世帯主で、療養に要した費用の支払が困難であるものとする。

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の総額から1万円を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 高額療養費の支給日に一括払とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(4) その他 療養が第三者行為又は不法行為等に起因する国民健康保険の給付対象とならない傷病以外のものであること。

(目的外の取崩し)

第8条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の武雄市高額療養費資金貸付基金条例(昭和53年武雄市条例第13号)、山内町高額療養費資金貸付基金条例(昭和59年山内町条例第4号)又は北方町高額療養費資金貸付基金条例(昭和54年北方町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けの決定がなされた資金については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市高額療養費資金貸付基金条例

平成18年3月1日 条例第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第76号
令和2年3月27日 条例第7号