○武雄市教育委員会公告式規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。

4 公告掲示の期間は、7日とする。

(規程の公表)

第3条 規程を公表するときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、規程について準用する。

(告示の公示)

第4条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

武雄市教育委員会公告式規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成30年2月19日 教育委員会規則第1号