○武雄市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び分掌事務を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会事務局に次の部、課、室及び係を置く。

こども教育部

教育総務課

総務係 施設管理係

こども未来課

こども政策係 放課後係

こどもの貧困対策課

みんなの笑顔係

学校教育課

学校教育係 学務係

新しい学校づくり課

新しい学校づくり係

生涯学習課

生涯学習係

文化課

文化芸術係 文化財係 新文化交流拠点整備室 市史編さん室

2 子育て総合支援センター設置条例(平成19年条例第11号)に基づく子育て総合支援センターは、こども未来課の所管に、武雄市公民館設置条例(平成18年条例第98号)に基づく公民館は、生涯学習課の所管に、武雄市勤労青少年ホーム設置条例(平成18年条例第102号)に基づく勤労青少年ホーム、武雄市文化会館設置条例(平成18年条例第99号)に基づく文化会館、武雄市図書館・歴史資料館設置条例(平成18年条例第100号)に基づく図書館・歴史資料館は、文化課の所管に、武雄市学校給食センター設置条例(平成18年条例第95号)に基づく給食センターは、教育総務課の所管に属するものとする。

(分掌事務)

第3条 課及び係の標準的な分掌事務は、別表のとおりとする。

2 主管の明らかでない事務は、部長が裁定した課において処理するものとする。

3 前項に定めるもののほか、臨時又は特別の事務は、教育長が定める。

(部の主管課)

第4条 こども教育部の主管課は、教育総務課とする。

2 主管課は、前条に定める当該分掌事務のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 部内各課との連絡及び調整に関すること。

(2) 部内の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 部内会議の庶務に関すること。

(部長等の設置)

第5条 部、課、室及び係にそれぞれ部長、課長、室長、係長及び室長補佐を置き、必要により部に副教育長、理事を置き、課に参事、課長代理、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。

(副教育長の職務)

第6条 副教育長は、教育行政の首脳幹部として教育長を補佐し、全市的な広い視野から所管業務の円滑な執行に努めなければならない。

2 副教育長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育長の命を受け、教育長の指示する事務を掌理し、職員の担当する事務を監督すること。

(2) 教育長を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。

(3) 教育長に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(部長の職務)

第7条 部長は、教育行政の運営に関し首脳幹部として上司を補佐し、部の施策の立案、調整及び管理を行い、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。

2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管業務を統括すること。

(2) 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。

(3) 教育の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を立案し、設定して、計画的に執行すること。

(4) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(5) 部内の管理業務を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。

(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(理事の職務)

第8条 理事は、教育行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、教育行政の重要な特定事項の円滑な執行に努めなければならない。

2 理事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、教育行政の基本的施策及び重要方針の調査、企画、立案等を行うこと。

(2) 上司の命を受け、教育行政の重要な特定事項の処理に当たること。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(課長の職務)

第9条 課長は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理化及び能率的な遂行に努めなければならない。

2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して、所管業務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。

(3) 教育の基本方針に基づき、所管業務の実施計画を立案し設定して、適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。

(4) 部内の他の課との連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努めること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(参事の職務)

第10条 参事は、特定の業務の遂行者として上司を補佐し、特定事項の能率的な遂行に努めなければならない。

2 参事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して、所管業務を遂行すること。

(2) 上司の命を受け、特定の施策及び方針の調査、企画、立案等を行うこと。

(3) 上司の命を受け、特定事項の処理に当たること。

(4) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(室長)

第10条の2 室長は、分掌事務の適切な進行管理に努めなければならない。

2 室長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して、所管業務を遂行すること。

(2) 部及び課の方針等に基づき、担任する事務の調査、企画、立案等を行うこと。

(3) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。

(4) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(課長代理の職務)

第11条 課長代理は、上司を補佐し、所管業務の適切な処理に努めなければならない。

2 課長代理の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部及び課の方針等に基づき、所管業務の処理に当たること。

(2) 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(主幹の職務)

第12条 主幹は、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。

2 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部及び課の方針等に基づき、担任する事務の調査、企画、立案等を行うこと。

(2) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(係長の職務)

第13条 係長(室長補佐を含む。以下同じ。)は、分掌事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。

2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、分掌事務の遂行に当たること。

(2) 分掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員又は室員に明示するとともに、その計画を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。

(副主幹の職務)

第14条 副主幹は、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。

2 副主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課の方針等に基づき、担任する事務の調査、企画、立案等を行うこと。

(2) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(主任の職務)

第15条 主任は、上司を補佐し、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。

2 主任の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。

(2) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(その他の職員の職務)

第16条 第6条から前条までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任する事務に従事する。

(職員の配属)

第17条 副教育長、部長、理事、課長、参事、室長、課長代理及び係長の職への職員の配属は教育長がこれを命ずる。

2 前項に規定する職員以外の職員の部課への配属は、教育長が命じ、配属された職員の課内での配属は課長が行う。ただし、子育て総合支援センター、小中学校、公民館、勤労青少年ホーム、文化会館、図書館・歴史資料館及び給食センターへの配属は、教育長が命ずる。

3 課長は、前項の規定により職員を配属したときは、直ちにその内容を部長へ報告しなければならない。

(職員の流動的配置変更)

第18条 部長及び課長は、事務の適正かつ能率的な執行のために、部課に配属された職員(課長代理及び係長を除く。)の流動的な配置変更を行うことができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年教委規則第37号)

この規則は、平成18年6月28日から施行する。

(平成19年教委規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年3月26日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月21日から施行し、改正後の武雄市教育委員会事務局組織規則の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育総務課

総務係

(1) 教育に関する施策の企画立案・総合調整に関すること。

(2) 教育委員会内の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 教育委員会の諸会議とその記録及び保管に関すること。

(4) 教育委員会に関する規則、規程等の制定改廃に関すること。

(5) 教育委員会所属職員の任命、給与、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

(6) 教育委員会に属する褒賞及び表彰に関すること。

(7) 奨学資金に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(10) 教育委員会内の連絡調整に関すること。

(11) 教育行政相談に関すること。

(12) 就学援助奨励に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

施設管理係

(1) 学校教育施設の整備方針の立案並びに設置及び大規模補修に関すること。

(2) 学校教育施設の管理に係る各種契約に関すること。

(3) 学校教育施設の国庫補助に関すること。

(4) 社会教育施設の整備方針に関すること。

(5) 学校備品に関すること。

(6) 学校給食の管理運営に関すること。

こども未来課

こども政策係

(1) 子ども・子育て支援に関する こと。

(2) 次世代育成支援対策に関すること。

(3) 保育所及び認定こども園に関すること。

(4) 幼稚園に関すること(教育課程及び学習指導に関することを除く。)。

(5) 課内の庶務に関すること。

放課後係

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 放課後対策に関すること。

こどもの貧困対策課

みんなの笑顔係

(1) こどもの貧困に関する情報収集及び分析に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、こどもの貧困対策に関すること。

学校教育課

学校教育係

(1) 学校教育振興その他の国庫補助に関すること。

(2) 学校教育事務関係の各種契約に関すること。

(3) 児童、生徒及び教職員の保健衛生に関すること。

(4) 修学旅行等の事務に関すること。

(5) 学校安全衛生に関すること。

(6) 外国語指導助手の事務に関すること。

(7) 学校教育に関する調査統計に関すること。

(8) 学校施設の使用許可に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

学務係

(1) 学校の管理運営に関すること。

(2) 教職員の人事及び給与に関すること。

(3) 教職員の資格及び免許状に関すること。

(4) 教職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(5) 教職員の年金及び退職手当に関すること。

(6) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(7) 教育課程、学習指導、生徒指導等に関すること。

(8) 教職員の研修に関すること。

(9) 通学区域の設定及び改廃に関すること。

(10) 学級編制の事務に関すること。

(11) 就学事務に関すること。

(12) 教科用図書及び教材に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、学務に関すること。

新しい学校づくり課

新しい学校づくり係

(1) ICT教育の推進に関すること。

(2) 新しい学校教育の調査研究に関すること。

(3) 学校教育の指導助言に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習推進のための調査、企画及び調整に関すること。

(2) 生涯学習推進関係団体との連絡調整及び指導育成に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 学習機会の提供及び充実に関すること。

(5) 情報の提供及び学習相談に関すること。

(6) 社会教育関係団体に対する指導助言に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 社会同和教育に関すること。

(9) 社会教育施設に関すること。

(10) 青少年の健全育成に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習、社会教育に関すること。

(12) 課内の連絡調整に関すること。

文化課

文化芸術係

(1) 文化振興及び各種文化事業の促進に関すること。

(2) 自主文化事業に関すること。

(3) 文化のまちづくり構想に関すること。

(4) 文化団体との連絡調整に関すること。

(5) 文化施設に関すること。

(6) 図書館・歴史資料館の総合的調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文化振興に関すること。

(8) 課内の連絡調整に関すること。

文化財係

(1) 文化財の調査研究及び保護管理に関すること。

(2) 文化財愛護精神の育成に関すること。

(3) 埋蔵文化財の保護に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、文化財に関すること。

新文化交流拠点整備室

(1) 文化交流拠点の整備に関すること。

市史編さん室

(1) 市史編さんに関すること。

武雄市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第3号
平成18年6月28日 教育委員会規則第37号
平成19年3月30日 教育委員会規則第44号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成26年2月14日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年7月23日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月7日 教育委員会規則第1号
平成29年9月28日 教育委員会規則第6号
平成30年2月19日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年4月27日 教育委員会規則第11号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年4月21日 教育委員会規則第7号
令和5年3月24日 教育委員会規則第1号