○武雄市教育委員会事務決裁規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除き、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務処理に対する権限と責任の所在を明確にし、教育行政の効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 教育長の補助機関が、教育長の権限に属する事務の一部をその責任において常時決裁することをいう。

(2) 代決 教育長又は専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在の場合において、その決裁すべき事項を補助機関が、それらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張、休暇その他の事由により、専決権者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、起案者から順次、直属上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、2以上の課に関連するものにあっては、それぞれ関連のある課長に合議しなければならない。

(専決事項)

第4条 部長及び課長の専決事項は、別表に定めるとおりとする。

2 部長及び課長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決することができる。

3 理事は、部長の専決事項のうち、教育長が定める特定事項について専決することができる。

4 参事及び室長は、課長の専決事項のうち、部長が定める特定事項について専決することができる。

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項は、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例又は先例になると認められるもの

(2) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(3) 政治性の伴うもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要であると認められるもの

2 専決権者(教育長を除く。)が欠けたとき(長期の不在を含む。)は、その専決事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 課長の専決事項であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 教育長、部長共に不在のときは、教育総務課長が、その事務を代決する。

3 部長が不在のときは、その事務を所管する課長が代決する。

4 課長が不在のときは、課長代理(課長代理を置かない課にあっては、その事務を分掌する係長)が代決する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項については、定例的なもの又は軽易なものを除き、速やかに専決権者の後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

こども教育部長の専決事項

(1) 各課に属する事務の実施計画及び処理方針の調整に関すること。

(2) 部内の調整に関すること。

(3) 軽易な陳情書、要望書等に関すること。

(4) 予算に定めのある国、県補助金等の申請に関すること。

(5) 重要な報告、調査、照会、回答等に関すること。

(6) 教育に関する刊行物を編集及び発行すること。

(7) 附属機関の委員その他の構成員の出張命令に関すること。

(8) 講師、調査員、参考人、証人等の出張を依頼すること。

(9) 軽易な儀式及び表彰に関すること。

(10) 職員の宿泊を要する出張命令に関すること。

(11) 課長の休暇、欠勤及び勤務を要しない時間の指定に関すること。

(12) 各種収入金の減免に関すること。

(13) 重要な工事又は事業の施工及びしゆん工検査に関すること。

(14) 教育長の決裁を必要と認められない軽易な事務の処理に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、教育長が指示する事項

課長の専決事項

課長共通

(1) 主管に属する事務の調整に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること(宿泊を要する出張を除く。)。

(4) 職員の時間外勤務命令及び外勤に関すること。

(5) 軽易な事件に関する課の職員の復命に関すること。

(6) 職員の休暇、欠勤及び勤務を要しない時間の指定に関すること。

(7) 各種願届報告等の受理及び関係人の調査に関すること。

(8) 諸証明の交付及び閲覧に関すること。

(9) 定例の調査、統計類の作成及び報告に関すること。

(10) 軽易な照会及び回答に関すること。

(11) 副申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。

(12) 勤務日誌その他日表類の査閲に関すること。

(13) 台帳その他これに準ずる簿冊及び図面の保管に関すること。

(14) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(15) 開示請求のあった公文書に係る開示決定等に関する事項

(16) 使用中の物品及び公有財産の一時使用の許可並びに使用料の徴収に関すること。

(17) 期限ある事案処理上必要な督促に関すること。

(18) 配属された車両の管理に関すること。

(19) 軽易な工事又は事業の施工及びしゆん工検査に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

武雄市教育委員会事務決裁規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年7月24日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成29年5月11日 教育委員会訓令第2号