○武雄市立学校評議員要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、武雄市立小中学校の管理に関する規則(平成18年教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第26条に規定する学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項に関し意見を述べることができる。

(1) 学校の教育目標や計画に関すること。

(2) 教育活動の実施に関すること。

(3) 学校と地域社会との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認めること。

(推薦)

第3条 校長は、規則第26条第3項の推薦に当たっては、学校及び地域の実情に応じて、できる限り幅広い分野から、学校評議員の候補を推薦するよう努めなければならない。

(定数及び任期)

第4条 学校評議員の定数は、学校ごとに5人以内とする。

2 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学校評議員は、再任されることができる。ただし、3期を限度とする。

(秘密の保持)

第5条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第6条 校長は、学校評議員が一堂に会し、意見を述べ、又は助言若しくは意見の交換を行うために、会議を開くことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された学校評議員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成19年3月31日までとする。

(令和2年教委告示第11号)

この規則は、令和2年10月22日から施行する。

武雄市立学校評議員要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第2号

(令和2年10月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第2号
令和2年10月22日 教育委員会告示第11号