○武雄市立小中学校の通学区域に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第4号の規定に基づき、武雄市立小中学校の通学区域(以下「校区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(小学校の校区)

第2条 小学校の校区は、別表第1のとおりとする。

(中学校の校区)

第3条 中学校の校区は、別表第2のとおりとする。

(校区内通学)

第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者は、その保護者の住所の存する第2条又は前条の校区内の小中学校にそれぞれ入学(転入学及び編入学を含む。)し、又は在学させなければならない。

(校区外就学)

第5条 小中学校に入学しようとするもの又は在学するもので、やむを得ない事情があるものは、前条の規定にかかわらず、武雄市教育委員会の許可を得て、所属校区外の小中学校にそれぞれ入学し、又は在学することができる。

(勧告)

第6条 小中学校の校長は、この規則に抵触する児童生徒があった場合には、その保護者に対し、速やかに適正な措置をとるよう勧告しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

区域

武雄市立武雄小学校

武雄町竹下町区、新町区、本町区、宮野町区、蓬莱町区、内町区、桜町区、永松区、西浦区、松原区、中町区、八並区、川良区の区域

武雄市立御船が丘小学校

武雄町武雄区、上西山区、下西山区、小楠区、昭和区、天神区、花島区、永島区、溝ノ上区の区域

武雄市立橘小学校

橘町の区域

武雄市立朝日小学校

朝日町の区域

武雄市立若木小学校

若木町の区域

武雄市立武内小学校

武内町の区域

武雄市立東川登小学校

東川登町の区域

武雄市立西川登小学校

西川登町の区域

武雄市立山内東小学校

山内町犬走区、踊瀬区、永尾区、鳥海区、三間坂区、船の原区(船の原下、柿古場、中通辰石、稗田古門、山仁田西迎、唐原)、上戸の区域

武雄市立山内東小学校犬走分校(第1・2学年児童)

山内町犬走区の区域

武雄市立山内東小学校舟原分校(第1・2学年児童)

山内町船の原区(船の原下、柿古場、中通辰石、稗田古門、山仁田西迎、唐原)、上戸の区域

武雄市立山内西小学校

山内町今山区、下黒髪区、大野区、宮野区、立野川内区、船の原区(下山小川内)の区域

武雄市立山内西小学校立野川内分校(第1・2学年児童)

山内町立野川内区(峠、大切、板ノ川内、狩立、柳原、山口、辺田、寺の下東、寺の下西、館、砂古、平野、原、山下、白岳)、船の原区(下山小川内)の区域

武雄市立北方小学校

北方町の区域

別表第2(第3条関係)

学校名

区域

武雄市立武雄中学校

武雄小学校、御船が丘小学校、橘小学校、朝日小学校の通学区域

武雄市立武雄北中学校

若木小学校、武内小学校の通学区域

武雄市立川登中学校

東川登小学校、西川登小学校の通学区域

武雄市立山内中学校

山内東小学校、山内西小学校の通学区域

武雄市立北方中学校

北方小学校の通学区域

武雄市立小中学校の通学区域に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第13号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号