○武雄市立小中学校施設使用条例

平成18年3月1日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、武雄市立小中学校施設の部外者の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、武雄市立小中学校の屋内外運動場及び校舎をいう。

(開放時間)

第3条 学校施設の開放時間は、午前9時から午後10時までのうち教育活動に使用しない時間とする。ただし、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に学校施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(2) 専ら私的営利を目的とするとき。

(3) 教育委員会が教育上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会又は学校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる別表に定める使用料を納入しなければならない。

(1) 武雄小学校、御船が丘小学校、橘小学校、朝日小学校、若木小学校、武内小学校、東川登小学校、西川登小学校、山内東小学校、山内西小学校、北方小学校、武雄中学校、武雄北中学校、川登中学校、山内中学校及び北方中学校 別表第1

(2) 山内東小学校犬走分校、山内東小学校舟原分校及び山内西小学校立野川内分校 別表第2

2 市長は、市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき、又は特に必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(損傷等の場合の賠償)

第8条 使用者は、学校施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市立小中学校施設使用条例(昭和48年武雄市条例第17号)又は山内町立学校施設の開放に関する規則(昭和53年山内町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の武雄市立小中学校施設使用条例の規定及び第2条の規定による改正後の武雄市体育施設設置条例別表第2の規定は、平成27年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(武雄市立小中学校照明施設使用条例の廃止)

3 武雄市立小中学校照明施設使用条例(平成18年条例第92号)は、廃止する。

(武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

4 武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成18年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

屋内運動場

武道場

全面

810円

810円

1,630円

半面

400円

400円

810円

屋外運動場

400円

400円

810円

別表第2(第7条関係)

区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

屋内運動場

400円

400円

810円

屋外運動場

200円

200円

400円

武雄市立小中学校施設使用条例

平成18年3月1日 条例第91号

(令和元年10月1日施行)