○武雄市奨学資金貸与条例
平成18年3月1日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により、大学等(大学及び専修学校(修業年限が2年以上の専門課程に限る。)をいう。以下同じ。)又は高等学校等(高等学校及び高等専門学校をいう。以下同じ。)の修学が困難な者に対し奨学資金を貸与し、社会有用の人材を育成することを目的とする。
(貸与を受けることができる者の要件)
第2条 奨学資金の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 市内に1年以上居住する者の子弟であること。
(2) 学業成績が優良であること。
(3) 奨学生及びその保護者の属する世帯の収入が規則で定める金額以下であること。
(4) この条例による奨学資金以外の奨学金を受けていないこと。ただし、大学等の学生については、この限りでない。
(貸与の額及び期間)
第3条 奨学資金の貸与額は、次のとおりとする。ただし、貸与期間は、当該学校の正規の修学期間とする。
(1) 大学等の学生 在学1年につき 360,000円
(2) 高等学校等の生徒 在学1年につき 144,000円
2 奨学資金は、無利子とする。
(奨学生の決定)
第4条 奨学生は、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の選考を経て決定する。
(貸与の停止)
第5条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学資金の貸与を停止する。
(貸与の廃止)
第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由のあった翌月から奨学資金の貸与を廃止する。
(1) 退学したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 傷病その他の事由により成業の見込みがないとき。
(4) 学生の本分に反する行いがあったとき。
(5) 学業成績が著しく不良となったとき。
(6) 奨学資金辞退の申出があったとき。
(7) 保護者が市外に転出したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認められるとき。
(奨学資金の返還)
第7条 奨学生は、貸与を受けた奨学資金を、規則で定めるところにより返還しなければならない。
2 奨学生は、前条の規定により奨学資金の貸与を廃止された場合は、貸与を受けた奨学資金の全額を規則で定める期間内に返還しなければならない。
(返還の猶予)
第8条 進学、疾病その他特別の事由により奨学資金の返還が困難な者については、返還を猶予することができる。
(返還の免除)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体の障がいにより労働能力を喪失し、返還不能と教育委員会が認めたとき。
(3) 大学等又は高等学校等を卒業した後、市内に居住しているとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併の武雄市奨学資金貸与条例(昭和33年武雄市条例第15号)又は北方町育英資金貸与基金条例(昭和39年北方町条例13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第1項第1号及び第9条第3号の規定は、令和6年4月1日以後に貸与を決定した者に係る奨学資金について適用し、同日前に貸与を決定した者に係る奨学資金については、なお従前の例による。