○武雄市立学校給食センター運営委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市立学校給食センター設置条例(平成18年条例第95号)第7条の規定に基づき、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、10人以内の委員をもってそれぞれ組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者のうちから武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 小中学校長

(2) 小中学校のPTA代表 各1人

(3) 小中学校医の代表1人

(4) 小中学校薬剤師の代表1人

(5) 学識経験を有する者

3 監事は、2人とし、小中学校PTAの監事から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員及び監事の任期は、1年とする。ただし、補欠委員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員及び監事は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(所管事項)

第5条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める学校給食の目標達成に関する事項

(2) 学校給食の企画運営に関する事項

(3) 給食費に関する事項

(4) 給食用物資の購入に関する事項

(5) 関係団体との連絡協調に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な事項

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、給食センターの職員が従事する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、学期始めに招集する。ただし、必要に応じ、臨時に開くことができる。

3 委員会は、委員定数の過半数の出席により開き、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成によって決する。

(報告)

第8条 教育委員会は、会計及び学校給食センターの業務運営状況を年2回以上運営委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

武雄市立学校給食センター運営委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第19号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年9月28日 教育委員会規則第6号