○武雄市社会教育委員条例

平成18年3月1日

条例第96号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、社会教育の進展を図るため、武雄市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委嘱)

第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(解嘱)

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、当該委員を解嘱することができる。

(職務)

第6条 委員の職務は、法第17条の規定するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

武雄市社会教育委員条例

平成18年3月1日 条例第96号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第96号
平成26年3月12日 条例第1号