○武雄市社会教育指導員規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第22号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、武雄市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は、5人以内とし、非常勤とする。

2 指導員は、社会教育に対する熱意と認識が深く、かつ、社会教育又は学校教育に関する経験を有する者のうちから武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(職務)

第3条 指導員は、教育長の命を受け、次の事務に従事する。

(1) 青少年教育に関する事業の企画、指導及び助言

(2) 成人教育に関する事業の企画、指導及び助言

(3) 家庭教育に関する指導及び助言

(4) 社会同和教育に関する運営、指導及び同和教育の推進

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会教育活動の振興のために必要な事項

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年以内とし、再任を妨げないものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された指導員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市社会教育指導員規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第22号
令和2年2月18日 教育委員会規則第2号