○武雄市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、武雄市職員等(以下「市職員等」という。)が講師として出向き、市政の説明及び専門知識を活かした実習等を行うことにより、市民の市政に関する理解や地域への認識を深めるとともに、自治意識の高揚を図り、もって生涯学習によるまちづくりを推進することを目的とする。

(受講対象)

第2条 生涯学習まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を受講することができるものは、市内に在住し、在勤し、又は在学する、おおむね10人以上の者で構成された団体及びグループ(以下「団体」という。)とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、別に定めるものとする。

(開催時間及び場所)

第4条 出前講座の開催時間は、原則として平日の午前9時から午後9時までの間の2時間以内とし、開催場所は、市内に限るものとする。

(申込み等)

第5条 出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として受講希望日の2週間前までに、生涯学習まちづくり出前講座申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 出前講座に係る会場については、申込者が手配するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、内容、日時等を調整の上、決定し、生涯学習まちづくり出前講座決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(出前講座の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する集会においては、出前講座を実施しない。

(1) 宗教的又は政治的な目的を持つ集会

(2) 営利を目的とした集会

(3) 前2号に掲げるもののほか、出前講座の目的にそぐわないと思われる集会

(講師料)

第8条 出前講座の講師料は、無料とする。

(報告)

第9条 出前講座の講師となった市職員等は、生涯学習まちづくり出前講座実施報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(事務局)

第10条 出前講座の事務局は、こども教育部生涯学習課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の武雄市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱(平成14年武雄市告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年教委告示第2号)

この告示は、平成20年3月27日から施行する。

(平成27年教委告示第6号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

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武雄市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第4号

(平成27年8月1日施行)