○武雄市公民館設置条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市公民館設置条例(平成18年条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 館長は、教育長の命を受け、次の事務を総括し、所属職員を監督する。
(1) 公民館に属する事務の調整に関すること。
(2) 公民館全般の管理運営に関すること。
(3) 公民館事業の企画運営に関すること。
(4) 公民館を中心とした生涯学習の推進に関すること。
(5) 地区公民館との連携、地域団体との調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の振興に関すること。
2 主事は、館長の命を受け、公民館事業の実施に当たる。
3 その他の職員は、上司の命を受け、公民館の事業に従事する。
(館長の専決事項)
第3条 武雄市中央公民館の館長の専決事項は、武雄市教育委員会事務決裁規程(平成18年教育委員会訓令第1号)別表の課長の専決事項の規定を準用する。
2 館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 公印の使用に関する事項
(2) 公民館の利用許可に関する事項
(3) 電話の使用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関する事項
(公民館運営審議会の組織)
第4条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、審議会を主宰し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 審議会は、委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(開館時間及び休館日)
第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長がやむを得ないと認めるときは、午後10時までとする。
2 公民館の休館日は、別表のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けることができる。
2 前項の利用許可は、申請の順とする。ただし、館長は、公益上特に必要と認めるときは、その順位を変更することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 利用者が利用前に利用の取消し又は変更をしようとするときは、公民館利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。
(2) 市内の学校が学校行事として利用するとき。
(3) 市の社会教育関係団体がその団体の行事として利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、利用許可申請の際に公民館使用料免除申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市公民館条例施行規則(昭和50年武雄市教育委員会規則第1号)又は北方町公民館の設置及び管理に関する規則(平成元年北方町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年教委規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 休館日 |
武雄市中央公民館 | (1) 火曜日 (2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 |
武雄市武雄公民館 | (1) 日曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 |
武雄市橘公民館 | |
武雄市朝日公民館 | |
武雄市若木公民館 | |
武雄市武内公民館 | |
武雄市東川登公民館 | |
武雄市西川登公民館 | |
武雄市山内公民館 | (1) 月曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 |
武雄市北方公民館 | (1) 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月3日までの日 |