○武雄市文化会館設置条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市文化会館設置条例(平成18年条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 館長は、武雄市文化会館(以下「会館」という。)の事業の企画、実施その他必要な業務の統括を行い、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

3 館長及びその他の職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 会館運営の企画立案及びその実施に関する事項

(2) 会館施設の管理運営及び施設改修に関する事項

(3) 会館の利用許可に関する事項

(4) 会館の利用促進に関する事項

(5) 武雄市文化会館運営審議会に関する事項

(6) 会館の防火管理に関する事項

(7) 会館窓口案内・受付業務に関する事項

(8) 会館の舞台業務に関する事項

(館長の専決事項)

第3条 館長の専決事項は、武雄市教育委員会事務決裁規程(平成18年教育委員会訓令第1号)別表の課長の専決事項の規定を準用する。

(利用時間)

第4条 会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用許可の申請)

第6条 会館の利用許可の申請は、利用日の6月前から受け付けるものとする。

2 利用許可の申請は、文化会館利用許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

(利用の許可)

第7条 教育委員会は、利用許可申請書を受理したときは、会館利用の可否を決定し、その旨を文化会館利用可否通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 教育委員会は、会館の使用料(冷暖房使用料及び附属設備使用料を除く。)の納付があったときは、文化会館利用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用料の納付)

第8条 会館の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、原則として当該各号に定める日までに、納入通知書(様式第4号)により納付しなければならない。

(1) 大ホール、小ホール及びミーティングホール(以下「ホール等」という。)を利用するとき 利用する日の30日前まで

(2) ホール等以外の施設、設備等を利用するとき 利用する日の2日前まで

(3) 冷暖房使用料及び附属設備使用料 利用する当日まで

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により、使用料(第3号から第5号までの場合は、冷暖房使用料及び附属設備使用料を除く。)を減免する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 市が利用するとき 免除

(2) 武雄市文化協会が利用するとき 5割減額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「学校等」という。)であって、市内に位置し、又は通信による教育を行う課程若しくは学科を有する学校等における正規課程の授業を行うための利用のうち、教育委員会が特に必要と認めるとき 10割以内において市長がその都度定める割合を減額

(4) 勤労者の福祉向上と勤労意欲の増進を目的とした市内に居住する勤労者から構成される団体又は市内に存する事業所の勤労者から構成される団体による集会棟、成人棟、又は青少年ホーム棟の利用のうち、教育委員会が特に必要と認めるとき 5割以内において市長がその都度定める割合を減額

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき 5割以内において市長がその都度定める割合を減額

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 会館の使用料の還付の額は、次に定めるところによるものとする。

(1) 利用者の責めによらない事由により会館の利用ができなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用の日の2日前(ホール等については、30日前)までに利用の取りやめ又は変更を申し出て教育委員会が相当の事由があると認めるとき 半額

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超える人員を収容しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 許可を受けないで、施設にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けないで、施設、器具等を利用しないこと。

(6) 許可を受けないで、器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 入場者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第12条 会館に入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲酒し、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 会館内を不潔にしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員又は利用者の指示に従うこと。

(損傷亡失届)

第13条 利用者は、会館の施設、器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに損傷(亡失)(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市文化会館条例施行規則(昭和56年武雄市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年教委規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

武雄市文化会館設置条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年4月1日施行)