○武雄市青少年問題協議会条例

平成18年3月1日

条例第101号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、武雄市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び市の区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員18人(副会長1人を含む。)以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員の互選により定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員のうちから議会が推薦する者 2人

(2) 副市長 1人

(3) 武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)委員のうちから教育委員会が推薦する者 1人

(4) 教育長 1人

(5) 福祉事務所長 1人

(6) 裁判所の裁判官 1人

(7) 検察庁の検事 1人

(8) 法務局の支局長 1人

(9) 警察署長 1人

(10) 職業安定所長 1人

(11) 学識経験を有する者 7人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第5条 協議会は、専門事項を調査する必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命し、当該専門事項に関する調査を終了したときは解任されるものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市青少年問題協議会条例

平成18年3月1日 条例第101号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第101号
平成19年2月19日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第13号
平成26年3月12日 条例第1号
平成27年7月1日 条例第15号