○武雄市勤労青少年ホーム設置条例

平成18年3月1日

条例第102号

(設置)

第1条 勤労青少年の福祉の増進を図るため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市勤労青少年ホーム

位置 武雄市武雄町大字武雄5538番地1

(事業)

第3条 ホームは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 勤労青少年に対して各種の相談に応じ、及び必要な指導を行うこと。

(2) 勤労の余暇に行われる勤労青少年の活動のための便宜を供与すること。

(3) 勤労青少年のレクリエーションその他余暇の有効な活用を推進すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、勤労青少年の福祉の増進に関すること。

(職員)

第4条 ホームに館長及びその他の職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 ホーム内の諸施設(設備及び備品を含む。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する勤労青少年

(2) 市内の事業所等に勤務する青少年

(3) 前2号に掲げるもののほか、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がホームの利用を適当と認める者

(利用の許可)

第6条 ホームを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームの利用を許可しない。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、諸設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、管理上必要があるときは、ホームの利用を制限することができる。

(使用料)

第8条 ホームの使用料は、無料とする。

(退去命令)

第9条 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反する行為をしたときは、直ちにホームからの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、ホームの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出るとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市勤労青少年ホーム設置条例(昭和48年武雄市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市勤労青少年ホーム設置条例

平成18年3月1日 条例第102号

(平成27年12月25日施行)