○武雄市勤労青少年ホーム設置条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市勤労青少年ホーム設置条例(平成18年条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長の専決事項)

第2条 館長の専決事項は、武雄市教育委員会事務決裁規程(平成18年教育委員会訓令第1号)別表課長の専決事項の規定を準用する。

(利用時間)

第3条 武雄市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の申込み)

第5条 条例第6条の規定により、ホームの利用許可を受けようとする者は、個人利用にあっては勤労青少年ホーム利用者カード(様式第1号)、団体利用(団体でホームの施設を占用して利用することをいう。)にあっては利用しようとする日の7日前までに勤労青少年ホーム占用申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで募金、物品の販売その他の商行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 飲酒をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市勤労青少年ホーム設置条例施行規則(昭和56年武雄市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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武雄市勤労青少年ホーム設置条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第29号
令和2年3月25日 教育委員会規則第9号