○武雄市体育施設設置条例

平成18年3月1日

条例第104号

(設置)

第1条 市民の体育の普及振興を図り、もって市民の健康の増進に寄与するため、武雄市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武雄市民体育館

武雄市武雄町大字武雄4866番地

武雄市民球場

武雄市東川登町大字永野7927番地

白岩競技場

武雄市武雄町大字永島15057番地2

白岩運動広場

武雄市武雄町大字永島15057番地2

白岩相撲場

武雄市武雄町大字永島15057番地2

天神崎公園テニスコート

武雄市武雄町大字昭和221番地

白岩弓道場

武雄市武雄町大字武雄4814番地

白岩軽運動場

武雄市武雄町大字武雄4768番地

白岩ゲートボール場

武雄市武雄町大字武雄4847番地2

山内中央公園

グラウンド

武雄市山内町大字大野7624番地8

テニスコート

武雄市山内町大字大野7627番地14

軟式テニスコート

武雄市山内町大字三間坂甲14209番地3

プール(幼児プールを含む。)

武雄市山内町大字大野7624番地7

武道館

武雄市山内町大字三間坂甲14144番地8

弓道場

武雄市山内町大字大野7624番地1

スポーツセンター

武雄市山内町大字大野7624番地6

山内多目的スポーツ広場

武雄市山内町大字宮野25610番地

北方グラウンド

武雄市北方町大字志久1610番地1

北方運動公園

テニスコート

武雄市北方町大字志久2227番地2

プール

武雄市北方町大字大画像2244番地1

運動場

武雄市北方町大字大画像2229番地1

相撲場

武雄市北方町大字大画像2201番地1

北方東運動場

武雄市北方町大字大渡3656番地1

北方東体育館

武雄市北方町大字大渡3656番地1

サンスポーツランド北方

多目的運動広場

武雄市北方町大字大画像2248番地3

ゲートボール場

北方スポーツセンター

武雄市北方町大字大画像2229番地2

(使用期間及び使用時間)

第3条 体育施設の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 体育施設に、必要に応じ職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 体育施設の建物、設備、器具等(以下「設備等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 体育施設の管理運営上支障があるとき(天候その他の理由により、体育施設が使用に適しない場合を含む。)

3 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は使用を制限することができる。

(連続的占用使用の制限)

第6条 同一の使用者による体育施設の占用使用は、1週間を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、体育施設の連続的占用使用を許可することができる。

(使用目的の変更等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 第5条第2項に該当する事由が生じたとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 凶器、劇薬その他の危険物又は動物(介助犬を除く。)を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(使用料)

第10条 体育施設を使用する者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。ただし、体育施設を生徒及び児童が使用する場合の個人使用料並びに生徒及び児童のみが使用する場合の占用使用料は、半額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の事由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 体育施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務の範囲)

第14条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育施設の利用に関すること。

(2) 体育施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、体育施設を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(準用)

第16条 第3条第5条から第9条までの規定は、第13条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(特別の設備)

第17条 使用者は、使用のため体育施設に特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第18条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定による許可の取消し等を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第19条 使用者は、体育施設の設備等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市体育施設に関する条例(昭和51年武雄市条例第19号)、山内町中央公園等の設置及び管理に関する条例(平成4年山内町条例第14号)又は北方町社会体育施設等の設置及び管理に関する条例(昭和50年北方町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び合併前の武雄市体育施設に関する条例の規定によりその管理に関する事務を委託していた体育施設の管理については、第13条から第16条までの規定にかかわらず、施行日から平成18年8月31日までの間、なお従前の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の武雄市立小中学校施設使用条例の規定及び第2条の規定による改正後の武雄市体育施設設置条例別表第2の規定は、平成27年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(武雄市スポーツ推進審議会条例及び武雄市体育施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、改正前の武雄市スポーツ推進審議会条例及び武雄市体育施設設置条例の規定により、武雄市教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に武雄市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては改正後の武雄市スポーツ推進審議会条例及び武雄市体育施設設置条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における改正後の武雄市スポーツ推進審議会条例及び武雄市体育施設設置条例の規定の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条中武雄市体育施設設置条例第2条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中武雄市体育施設設置条例別表第1北方運動公園の部テニスコートの項の改正規定及び同条例別表第2の14の項の改正規定 公布の日

(2) 第1条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和3年6月1日

(3) 第2条の規定 規則で定める日

(令和3年規則第35号で令和4年7月1日から施行)

(準備行為)

2 前項第3号に掲げる規定による改正後の武雄市体育施設設置条例の規定による武雄市民球場の使用の許可の申請その他同球場を供用するために必要な準備行為は、同号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第28号で令和5年5月27日から施行)

(準備行為)

2 改正後の武雄市体育施設設置条例の規定による武雄市民体育館の使用の許可の申請その他同体育館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

使用期間

使用時間

武雄市民体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

武雄市民球場

1月4日から12月28日まで

午前5時(午前6時)から午後10時まで

白岩競技場

1月4日から12月28日まで

午前5時(午前6時)から午後10時まで

白岩運動広場

1月4日から12月28日まで

午前5時(午前6時)から午後10時まで

白岩相撲場

1月4日から12月28日まで

午前5時(午前6時)から午後10時まで

天神崎公園テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前5時から午後9時まで

白岩弓道場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

白岩軽運動場

1月4日から12月28日まで

午前5時(午前6時)から午後10時まで




夜間照明設備

午後5時から10時まで

白岩ゲートボール場

1月4日から12月28日まで

午前5時(午前6時)から午後8時(午後6時)まで

山内中央公園

グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前5時(午前6時)から午後10時まで(月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する「国民の祝日」(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日)にあっては、午後5時まで)

テニスコート

午前5時(午前6時)から午後10時まで

軟式テニスコート

午前5時(午前6時)から午後7時(午後5時)まで

プール

6月15日から9月15日まで

午前9時から午後7時まで

武道館

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日)を除く。

午前9時から午後10時まで

弓道場

スポーツセンター

山内多目的スポーツ広場

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日)を除く。

午前6時から午後8時(午後6時)まで

北方グラウンド

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後5時まで

北方運動公園

テニスコート

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後5時まで

プール

6月15日から9月15日まで

午前10時から午後7時まで

運動場

通年

グラウンドを区分して使用時間を定め、許可することがある。

相撲場

通年

特に時間を定めない。

北方東運動場

通年

グラウンドを区分して使用時間を定め、許可することがある。

北方東体育館

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日)を除く。

午前9時から午後10時まで

サンスポーツランド北方

多目的運動広場

4月1日から10月31日まで

午前8時30分から午後9時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

多目的運動広場照明施設

4月1日から10月31日まで

午後5時から9時まで

ゲートボール場

4月1日から10月31日まで

午前8時30分から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

北方スポーツセンター

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日)を除く。

午前9時から午後10時まで

備考 使用時間の欄中の( )書は、11月1日から翌年の3月31日までの期間において適用する。

別表第2(第10条、第15条関係)

1 武雄市民体育館使用料

(1) 個人使用料

使用区分

使用料

単位

金額

市民

2時間

100円

市民以外の者

200円

(2) 占用使用料

使用区分

使用料

単位

金額

メインアリーナ

市民

1時間

2,200円

市民以外の者

4,400円

サブアリーナ

市民

790円

市民以外の者

1,580円

軽スポーツルーム

市民

310円

市民以外の者

620円

(3) 附属設備使用料

使用区分

使用料

単位

金額

音響設備

市民

1時間

230円

市民以外の者

460円

(4) 冷暖房使用料

使用区分

使用料

単位

金額

メインアリーナ(1階)

市民

1時間

1,940円

市民以外の者

3,880円

メインアリーナ(2階)

市民

550円

市民以外の者

1,110円

サブアリーナ

市民

690円

市民以外の者

1,390円

軽スポーツルーム

市民

270円

市民以外の者

550円

備考

1 占用使用をする場合は、個人使用料は徴収しない。

2 入場料を徴収して使用する場合(次項に該当する場合を除く。)の占用使用料は、この表に定める占用使用料の50パーセント増しの額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 営利を目的として使用する場合の占用使用料は、この表に定める占用使用料の4倍の額とする。

4 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。

5 「市民」とは、市内に住所を有する者とする。

2 武雄市民球場使用料

使用区分

時間

使用料

球場

入場料を徴収しない場合

市民

1時間当たり

2,090円

市民以外の者

1時間当たり

4,180円

入場料を徴収する場合

半日

最高入場料の50人分

1日

最高入場料の100人分

夜間照明施設

市民

1時間当たり

1,480円

市民以外の者

1時間当たり

2,960円

スコアボード及び音響設備

市民

1時間当たり

230円

市民以外の者

1時間当たり

460円

ピッチングマシン(硬式用・3輪式)

市民

1台につき1時間当たり

250円

市民以外の者

1台につき1時間当たり

500円

ピッチングマシン(硬式用・2輪式)

市民

1台につき1時間当たり

200円

市民以外の者

1台につき1時間当たり

400円

ピッチングマシン(軟式用・2輪式)

市民

1台につき1時間当たり

200円

市民以外の者

1台につき1時間当たり

400円

バッティングゲージ

市民

1台につき1時間当たり

100円

市民以外の者

1台につき1時間当たり

200円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

2 「市民」とは、市内に住所を有する者とする。

3 白岩競技場使用料

占用使用

その他の場合

時間

区分

午前5時(午前6時)~9時

午前9時~午後1時

午後1時~5時

午前9時~午後5時

午後5時~7時30分

午後7時30分~10時

入場料を徴収する場合

810円

最高入場料の50人分

最高入場料の50人分

最高入場料の100人分

最高入場料の25人分

最高入場料の25人分

入場料を徴収しない場合

810円

1,630円

1,630円

3,300円

810円

810円

無料

備考

1 この表の( )書は、11月1日から翌年の3月31日までの期間において適用する。

2 日曜日、土曜日及び祝日に入場料を徴収して占用使用する場合の使用料は、規定の使用料の10パーセント増しとし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 使用時間を超過したときは、当該超過した1時間につき超過した時間帯の1時間当たりの金額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは1時間とし、使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 白岩競技場の夜間照明使用料

区分

競技場全面

競技場半面

全照明を使用する場合

サッカー、ラグビー競技等に使用する場合

陸上競技等に使用する場合

ソフトボール競技等に使用する場合

金額

1時間当たり

5,970円

1時間当たり

2,980円

1時間当たり

2,240円

1時間当たり

3,410円

備考 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

5 白岩運動広場使用料

占用使用

その他の場合

使用時間

午前5時(午前6時)~9時

午前9時~午後1時

午後1時~5時

午前9時~午後5時

午後5時~10時

半面

320円

660円

660円

1,310円

660円

無料

全面

650円

1,310円

1,310円

2,610円

1,310円

無料

備考

1 この表の( )書は、11月1日から翌年の3月31日までの期間において適用する。

2 使用時間を超過したときは、当該超過した1時間につき超過した時間帯の1時間当たりの金額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは1時間とし、使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 白岩運動広場の夜間照明使用料

区分

半面(1時間当たり)

全面(1時間当たり)

金額

1,490円

2,980円

備考 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

7 白岩相撲場の占用使用料

使用時間

午前5時(午前6時)~9時

午前9時~午後1時

午後1時~5時

午前9時~午後5時

午後5時~7時30分

午後7時30分~10時

金額

530円

1,100円

1,100円

2,200円

530円

530円

備考

1 この表の( )書は、11月1日から翌年の3月31日までの期間において適用する。

2 白岩運動広場使用料の備考を適用する。

8 天神崎公園テニスコート使用料

区分

1面(1時間当たり)

市民

200円

上記以外の者

400円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

2 「市民」とは、市内に住所を有する者とする。

9 天神崎公園テニスコートの夜間照明使用料

区分

1面(1時間当たり)

市民

300円

上記以外の者

600円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

2 「市民」とは、市内に住所を有する者とする。

10 白岩弓道場使用料

(1) 個人使用料

使用時間

午前9時~午後1時

午後1時~5時

午後5時~10時

金額

100円

100円

100円

(2) 占用使用料

使用時間

午前9時~午後1時

午後1時~5時

午前9時~午後5時

午後5時~7時30分

午後7時30分~10時

金額

1,630円

1,630円

3,300円

810円

810円

備考

1 占用使用をする場合は、個人使用料は徴収しない。

2 使用時間を超過したときは、当該超過した1時間につき超過した時間帯の1時間当たりの金額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは1時間とし、使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

11 白岩軽運動場の夜間照明使用料

区分

1回当たり

金額

210円

12 山内中央公園

(1) グラウンド及びプール使用料

施設名

使用区分

使用料

グラウンド

午前5時(午前6時)~8時30分

220円

午前8時30分~午後1時

540円

午後1時~5時

540円

午前8時30分~午後5時

1,100円

午後5時~10時

540円

プール

占用1回

3,300円

個人1回

100円

備考

1 この表の( )書は、11月1日から翌年の3月31日までの期間において適用する。

2 陸上競技の場合は、全面とし、野球及びソフトボールについては、1面ごととする。

3 この表中「占用」とは全部使用することをいい、「1回」とは午前9時から正午まで、午後1時から4時まで又は午後4時から7時までの間をいう。

(2) テニスコート使用料

施設名

区分

1面(1時間当たり)

テニスコート

市民

200円

上記以外の者

400円

軟式テニスコート

市民

100円

上記以外の者

200円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

2 「市民」とは、市内に住所を有する者とする。

(3) グラウンドの夜間照明使用料

区分

1時間当たり

金額

1,760円

備考

1 陸上競技の場合は全面とし、野球及びソフトボールについては、1面ごととする。

2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

(4) テニスコートの夜間照明使用料

区分

1面(1時間当たり)

市民

300円

上記以外の者

600円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

2 「市民」とは、市内に住所を有する者とする。

(5) 武道館使用料

施設名

使用区分

大人

団体(10人以上)

スポーツ以外使用料

武道館

午前9時~正午

1人 60円

320円

1,640円

正午~午後5時

〃 100円

540円

2,740円

午前9時~午後5時

〃 160円

880円

4,400円

午後5時~10時

〃 100円

540円

2,740円

午前9時~午後10時

〃 280円

1,420円

7,140円

(6) 弓道場使用料

施設名

使用区分

大人

団体(10人以上)

弓道場

午前9時~正午

1人 60円

320円

正午~午後5時

〃 100円

540円

午前9時~午後5時

〃 160円

880円

午後5時~10時

〃 100円

540円

午前9時~午後10時

〃 280円

1,420円

(7) スポーツセンター使用料

施設名

使用区分

大人

団体(10人以上)

スポーツ以外使用料

スポーツセンター

午前9時~正午

1人 60円

320円

1,640円

正午~午後5時

〃 100円

540円

2,740円

午前9時~午後5時

〃 160円

880円

4,400円

午後5時~10時

〃 100円

540円

2,740円

午前9時~午後10時

〃 280円

1,420円

7,140円

13 山内多目的スポーツ広場使用料

区分

単位

ゲートボール使用

ゲートボール使用以外

球技場

1時間当たり

50円

100円

会議室

1時間当たり


100円

備考 ゲートボール使用については、1面ごとの額とする。

14 北方運動公園テニスコート使用料

区分

1面(1時間当たり)

市民

100円

市民以外の者

200円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの金額を徴収する。

2 「市民」とは、市内に住所を有する者とする。

15 北方運動公園プール使用料

区分

金額(1回当たり)

大人

団体(50人以上)

プール

1人 100円

11,000円

16 北方東体育館・北方スポーツセンター使用料

(1) 個人使用料

区分

大人

団体(10人以上)

午前9時~正午

1人 60円

660円

正午~午後5時

1人 70円

760円

午前9時~午後5時

1人 120円

1,320円

午後5時~10時

1人 130円

1,370円

午前9時~午後10時

1人 240円

2,380円

(2) 占用使用料

◎スポーツ外使用料

使用区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~10時

午前9時~午後10時

団体

2,740円

3,840円

7,700円

9,620円

16,680円

17 サンスポーツランド北方使用料

(1) スポーツ使用

区分

多目的運動広場(野球・ソフトボール1面)

ゲートボール場(1面)

多目的運動広場施設使用料

午前8時30分~12時30分

540円

310円

午後1時~5時

540円

310円

午前8時30分~午後5時

1,100円

620円

午後5時~7時

270円

150円

午後7時~9時

270円


照明施設使用料

野球1面 1時間当たり

3,190円


ソフトボール1面 1時間当たり

2,120円


放送施設使用料

1,100円

(2) スポーツ外使用

使用区分

午前8時30分~12時30分

午後1時~5時

午前8時30分~午後5時

午後5時~9時

午前8時30分~午後9時

団体

2,740円

3,840円

7,700円

7,700円

15,400円

放送施設使用料

1,100円

照明使用料(2基)

1時間当たり

2,120円

武雄市体育施設設置条例

平成18年3月1日 条例第104号

(令和5年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第104号
平成24年6月27日 条例第16号
平成25年12月26日 条例第23号
平成26年12月15日 条例第27号
平成29年12月25日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年6月27日 条例第16号
令和2年6月19日 条例第17号
令和3年3月22日 条例第4号
令和3年9月27日 条例第25号
令和3年12月24日 条例第30号
令和4年6月30日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第9号