○武雄市文化財保護条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市文化財保護条例(平成18年条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(4) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
2 条例第13条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
(1) 文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財を原状に復するとき。
(2) 文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急措置をするとき。
2 教育委員会は、前項による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。
4 教育委員会は、第2項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。
(1) 設計仕様書
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市重要無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所の変更届(様式第12号)
(2) 保持者死亡(心身故障)届(様式第13号)
(3) 保持団体の名称(所在地)変更届(様式第14号)
(4) 保持団体代表者(構成員)異動届(様式第15号)
(5) 保持団体解散届(様式第16号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。