○武雄市文化財資料取扱要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所蔵し、保管する文化財及びこれに類する資料(以下「資料」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(資料の貸出し)

第2条 資料の貸出しは、行わない。ただし、教育、学術又は文化に関する機関、団体等が行う展示会で教育委員会が適当と認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により資料の貸出しを受けようとする者は、資料借用申請書(様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により資料の貸出しを許可したときは、資料貸出台帳(様式第2号)に必要な事項を記載し、資料貸出許可書(様式第3号)を交付する。

4 前項により資料の貸出しの許可を受けた者は、借用資料をき損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(資料の閲覧)

第3条 資料の閲覧は、行わない。ただし、学術上の研究調査等の目的で教育委員会が適当と認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により資料を閲覧しようとする者は、資料閲覧申請書(様式第4号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により資料の閲覧を許可したときは、資料閲覧簿(様式第5号)に必要な事項を記入し、資料閲覧許可書(様式第6号)を交付する。

4 前項の資料の閲覧は、教育委員会が定めた場所において職員の立会いのもとに行わなければならない。

(資料の撮影等)

第4条 資料の撮影又は印刷物等への掲載若しくは放映は、認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、教育委員会が適当と認めたときは、この限りでない。

(1) 学術上の研究調査のため申出があったとき。

(2) 教育、学術又は文化に関する機関、団体等から申出があったとき。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、資料撮影等許可申請書(様式第7号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により許可したときは、資料撮影等許可簿(様式第8号)に必要な事項を記入し、資料撮影等許可書(様式第9号)を交付する。

4 資料の撮影については、前条第4項に準じて行う。

5 資料を撮影した場合にあっては写真又はビデオテープ等を、印刷物等へ掲載した場合にあっては出版物を、放映した場合にあってはビデオテープ等を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の武雄市文化財資料取扱要綱(昭和50年武雄市訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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武雄市文化財資料取扱要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第17号

(令和3年4月1日施行)