○武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の際には、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第2条各号に規定する書類(ただし、第2号に規定する書類を除くものとし、第3号に規定する書類については、様式第2号のとおりとする。)を提出するとともに、重度の身体障害者については身体障害者手帳を、重度の知的障害者については療育手帳を、重度の精神障害者については精神障害者保健福祉手帳を、重複障害者については身体障害者手帳及び療育手帳を市長に提示しなければならない。この場合において、障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の受給者については、市長の確認をもって書類の提出に代えることができる。

(受給資格証の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、条例第3条に規定する助成対象者であると認めるときは、重度心身障害者医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を申請者に交付するものとし、受給資格がないと認めるときは重度心身障害者医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(受給資格証の更新)

第4条 受給資格証は、受給資格者が条例第3条に規定する助成対象者であると認められない場合を除き、毎年8月1日に更新するものとする。

2 前項の規定により受給資格を更新する場合は、受給資格証を受給資格者に交付するものとし、受給資格を更新しない場合は、その旨を重度心身障害者医療費受給資格停止通知書(様式第5号)により受給資格者に通知するものとする。

(受給資格証の返還)

第5条 受給資格証の有効期限が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格を喪失したときは、受給資格者は、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、市長に対し重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第7条の申請は、重度心身障害者医療費助成申請書(様式第7号)によるものとする。この場合において、高額療養費の適用を受ける者にあっては、高額療養費受給状況及び受給額がわかる書類を添付するものとする。

(変更の届出)

第8条 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとし、重度心身障害者医療費受給資格変更届(様式第8号)により届け出るものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第3条に規定する助成対象者としての要件

(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員)、記号、番号、名称、所在地、付加給付及び損害賠償

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年武雄市規則第30号)、山内町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年山内町規則第4号)又は北方町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第95号

(令和5年4月1日施行)