○武雄市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成18年3月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 武雄市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに武雄市国民健康保険条例(平成18年条例第127号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会長の任務)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第3条 会長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため必要と認めるときは、協議会を招集し、会議の議長となる。
(定足数)
第4条 協議会は、委員定数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(表決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 会長は、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を調製し、会長の指名した委員とともにこれに署名し、市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉部健康課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。