○武雄市国民健康保険はり、きゅう施術規則
平成18年3月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市国民健康保険条例(平成18年条例第127号)第8条第4号に規定するはり、きゅうの施術(以下「施術」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者及び施術の範囲)
第2条 施術は、市長が指定するはり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)が行うものとし、施術の範囲は末梢神経疾患及び運動器疾患に限る。
(施術の制限)
第3条 施術は、武雄市国民健康保険被保険者(50歳以上の者に限る。以下「被保険者」という。)1人につき1日1回とし、年20回(年度の途中において施術を受けることになった者については、別表に定める回数)以内とする。
2 施術のうち、マッサージを併用するものについては、施術の範囲に含むものとする。
(給付金)
第4条 市長は、被保険者が施術を受けたときは、はり又はきゅうについて、1回につき900円を給付金として支給する。
(施術料金の支払)
第5条 被保険者は、当該施術料金から給付金の額を差し引いた額を施術担当者に支払うものとする。
2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、被保険者証で施術を受ける資格があることを確認した上で、受診券により施術を行うものとする。
(施術担当者の指定)
第7条 施術を行う施術担当者の指定は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師の免許を有していること。
(2) 市内に施術所を有すること。
(1) はり師又はきゅう師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済証明書
3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、施術担当者として指定する。
(指定証の交付)
第8条 市長は、施術担当者を指定したときは、国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定証(様式第4号)を交付する。
(施術担当者の標示)
第9条 施術担当者の指定を受けた者は、施術所標示板(様式第5号)を見やすい場所に掲示しなければならない。
(施術録)
第10条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため国民健康保険はり・きゅう施術録(様式第6号)を備え、施術の都度、所定の事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ、担当職員に前項に規定する施術録を検査させ、又は施術担当者に対し説明等を求めることができる。
3 施術録は、完結の日から5年間保存しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、審査後当月末日までに支払うものとする。
(施術担当者の指定取消し又は停止)
第12条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第7条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正行為によって施術料金を徴収したとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに施術担当者指定証を市長に返納しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市国民健康保険はり、きゅう施術規則(昭和42年武雄市規則第17号)、山内町はり、きゅう、マッサージ施術規則(平成5年山内町規則第7号)又は北方町はり、きゆう、マッサージ施術費の補助に関する規程(昭和57年北方町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降の施術分から適用する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の武雄市国民健康保険はり、きゅう施術規則の規定は、令和2年4月1日以後の施術分から適用する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
施術を受けることになった月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
回数 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |