○武雄市母子保健推進員に関する規則

平成18年3月1日

規則第101号

(目的)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の理念に基づき、武雄市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、地域に密着した母子保健活動を推進し、市民が安心して子育てができる地域づくりに貢献することを目的とする。

(活動内容)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 妊産婦、乳幼児等の家庭訪問

(2) 研修会、講習会等への参加

(3) 佐賀県及び佐賀県母子保健推進協議会杵藤支部との連絡及び調整

(4) 前各号に掲げるもののほか、母子保健事業に必要な活動

(委嘱)

第3条 推進員は、次に掲げる基準に基づき市長が委嘱する。

(1) 母子保健の知識があり、熱意のある者

(2) 市内に居住し、心身ともに健全である者

(定数)

第4条 推進員の定数は、44人以内とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じたときは、速やかに後任者を委嘱するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(遵守事項)

第6条 推進員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は信頼に背く行為をしてはならない。

(2) 服務に従事するときは、市長が交付する武雄市母子保健推進員証(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(活動報告)

第7条 推進員は、訪問活動状況を記録するとともに、母子保健推進訪問活動報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された推進員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市母子保健推進員に関する規則

平成18年3月1日 規則第101号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第101号
平成23年7月19日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第14号