○武雄市がん検診費用徴収規則

平成18年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市がん検診事業実施要綱(平成18年告示第72号。以下「要綱」という。)に基づき行うがん検診において徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、要綱第3条の規定によりがん検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)からがん検診に要する費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。

(費用の徴収免除)

第3条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用の徴収を行わない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による後期高齢者医療の被保険者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) 市民税非課税世帯に属する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(徴収する費用の額)

第4条 第2条の規定により市長が徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

(費用の返還)

第5条 既納の費用は、返還しない。ただし、受診者の責めによらないでがん検診を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人保健法第51条第1項の規定等に基づく費用徴収規則(昭和58年武雄市規則第7号)、老人保健法第51条第1項の規定に基づく費用等徴収規則(昭和63年山内町規則第1号)又は北方町各種検診費用徴収規則(平成10年北方町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第14号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市がん検診費用徴収規則別表の規定は、平成20年4月1日以後に行われたがん検診により徴収する費用から適用する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市がん検診費用徴収規則の規定は、令和4年4月1日以後に行われたがん検診により徴収する費用から適用する。

別表(第4条関係)

区分

実施方法

徴収金額

胃がん検診

胃透視検査

集団検診

900円

胃内視鏡検査

個別検診

3,000円

子宮頸がん検診

視診・細胞診検査

集団検診

1,000円

個別検診

2,000円

肺がん検診

読影検査

集団検診

200円

読影・喀痰検査

集団検診

700円

乳がん検診

問診・マンモグラフィー

集団検診

700円

大腸がん検診

集団検診

500円

前立腺がん検診

集団検診

500円

武雄市がん検診費用徴収規則

平成18年3月1日 規則第102号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第102号
平成20年3月27日 規則第14号
平成21年10月30日 規則第29号
平成22年5月24日 規則第16号
平成25年5月8日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年5月31日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第14号
令和5年3月15日 規則第5号