○武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月1日

条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用を促進するとともに、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用のために必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、必要に応じ当該施策の実施に関する計画の策定、施設の整備、市民及び事業者の意識の啓発並びに市民の自主的な活動の支援に努めなければならない。

3 市は、第1項の施策の円滑な推進のため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し指導及び助言を行うことができる。

(市民の責務)

第4条 市民は、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、循環資源が分別して回収されることに協力すること等により製品等が廃棄物となることを抑制するよう努めなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物の排出を抑制するよう努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の発生抑制及び適正処理に関し、市及び事業者が行う施策に協力しなければならない。

4 市民は、自らの家庭系廃棄物について、適正に分別して、市長の指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納し、又は粗大ごみステッカーをはり付け、所定の場所に排出する等市長の指示に従わなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制するとともに、循環資源の循環的な利用を図らなければならない。

2 事業者は、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用に関し、市の施策に協力しなければならない。

4 事業者は、自ら処分しない事業系一般廃棄物について、適正に分別して、指定袋に収納し、又は粗大ごみステッカーをはり付け、所定の場所に排出する等市長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(市の一般廃棄物の処理)

第7条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。

(土地又は建物の占有者の協力義務)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものについては、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い適正に保管し、又は適正に分別して、指定袋に収納し、若しくは粗大ごみステッカーをはり付け、所定の場所に排出する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(排出禁止物)

第9条 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 特別管理一般廃棄物

(2) 有害性のあるもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の適正処理を著しく困難にするもの

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、占有者が前2項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、改善等必要な措置を行うよう命ずることができる。

(多量の一般廃棄物)

第10条 法第6条の2第5項の規定により市長が指示することができる多量の一般廃棄物は、事業系一般廃棄物1月200キログラム以上とする。

(事業系一般廃棄物の特別収集)

第11条 市長は、前条に規定する多量の事業系一般廃棄物を排出する者のうち、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画を策定した者に対し、その者が自ら処分しない事業系一般廃棄物について、家庭系廃棄物の収集及び運搬に支障がない限りにおいて、特別な収集及び運搬(以下「特別収集」という。)を行うことができる。

(地域の清潔保持)

第12条 占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第13条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)においては、空き缶、紙くず、たばこの吸い殼その他の廃棄物が散乱しないよう、持ち帰り、又は所定の容器に収容しなければならない。

(公共の場所の管理)

第14条 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、その場所に廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理に努めなければならない。

(空き地等の管理)

第15条 空き地、空き家等(以下「空き地等」という。)の所有者(管理者を含む。以下同じ。)は、当該空き地等が管理不良の状態にならないよう適正に管理しなければならない。

2 前項の所有者は、その空き地等が管理不良の状態になったときは、その状態を自らの責任で処理しなければならない。

(ごみ集積所の管理)

第16条 市長は、各駐在員の申出に基づき、指定袋により排出される一般廃棄物を集積する場所(以下「ごみ集積所」という。)を指定することができる。

2 ごみ集積所の利用者は、その利用に当たって、前項の一般廃棄物が飛散することがないよう適切に排出し、当該ごみ集積所の清潔を保つよう努めなければならない。

3 ごみ集積所の管理者は、当該ごみ集積所の清潔の保持を確保するため、利用者に対し適切な啓発及び指導を行うことができる。

(改善命令)

第17条 市長は、第13条第15条又は前条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく阻害していると認められる者に対し、期限を定めて改善等必要な措置を行うよう命ずることができる。

(一般廃棄物処理手数料等)

第18条 市長は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分に関する手数料として、別表第1により算出した額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を含む。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、し尿収集に係る収集運搬手数料については、法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者が徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第19条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可)

第20条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は同条第6項に規定する一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとするとき、又は法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするときも、同様とする。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき、浄化槽清掃業を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。当該許可の更新を受けようとするときも、同様とする。

3 第1項及び第2項の規定による許可の有効期間は、2年とする。

4 第1項及び第2項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)以外の者がその営業を継承しようとするときは、新たに許可を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業手数料等)

第21条 一般廃棄物収集運搬業等の許可若しくは当該許可の更新を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

3 前2項に定める許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(施設及び器材の検査)

第22条 第20条第1項及び第2項に規定する許可又は許可の更新若しくは変更の許可を受けようとする者は、その使用する施設及び器材について、市長が別に定めるところにより行う検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格した者に対し検査合格証を交付する。

3 第1項の検査を受けようとする者又は前項に規定する検査合格証の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納入しなければならない。

(業務の禁止等)

第23条 市長は、第20条第1項及び第2項の規定により許可を受けた者が法又はこの条例に違反して不当な行為をした場合においては、期間を定めてその業務を行うことを禁止し、又は許可を取り消すことができる。

(開発事業における事前協議)

第24条 規則で定める開発事業を行う者は、当該開発事業の計画の策定に当たって、当該開発事業の区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法その他必要な事項について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第25条 市長は、法第18条に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他の関係者に対し、廃棄物の発生抑制及び適正処理、循環資源の循環的な利用並びに生活環境の清潔保持に関し、必要な報告を求めることができる。

(環境衛生指導員の設置)

第26条 市長は、法第19条第1項に規定する立入検査を行わせるため、環境衛生指導員を置く。

2 環境衛生指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 市長は、この条例の施行に必要な限度において、環境衛生指導員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び生活環境の清潔保持に関し、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

4 環境衛生指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)

第27条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年武雄市条例第19号)、山内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年山内町条例第25号)、し尿浄化槽管理業条例(昭和43年山内町条例第13号)又は北方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年北方町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(小規模企業者に対する指定袋の特例)

3 別表第1の取扱区分の規定にかかわらず、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が排出する事業系一般廃棄物については、当分の間、家庭系廃棄物の取扱区分による指定袋により排出することができる。

(平成18年条例第230号)

この条例は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成20年4月1日

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

種別

取扱区分

単位

金額

処分手数料

家庭系廃棄物

燃えるごみ袋・大(45リットル)

1枚につき

50円

燃えるごみ袋・中(35リットル)

1枚につき

40円

燃えるごみ袋・小(20リットル)

1枚につき

22円

燃えないごみ袋(30リットル)

1枚につき

41円

事業系一般廃棄物

事業所専用ごみ袋(50リットル)

1枚につき

112円

家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物

かん類袋(30リットル)

1枚につき

20円

びん類袋(30リットル)

1枚につき

20円

びん類袋(15リットル)

1枚につき

10円

ペットボトル袋(45リットル)

1枚につき

30円

ペットボトル袋(30リットル)

1枚につき

20円

粗大ごみステッカー

1枚につき

203円

収集運搬手数料

特別収集

週1回又は月4回未満収集

1月100キログラムまでごとに

611円

週2回収集

916円

週3回収集

1,222円

週4回収集

1,527円

週5回収集

1,833円

飼養する動物の死骸収集

飼い犬、飼い猫等

1体につき

2,037円

し尿収集

基本料金

くみ取り1回につき

1,111円

超過料金

90リットルを超える場合は、18リットルごとに(18リットル未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。)

222円

別表第2(第21条関係)

種別

金額

納入時期

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 6,000円

申請時

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 6,000円

申請時

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 6,000円

申請時

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 6,000円

申請時

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 6,000円

申請時

浄化槽清掃業許可更新申請手数料

1件につき 6,000円

申請時

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

1件につき 6,000円

申請時

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

1件につき 6,000円

申請時

許可証の再交付申請手数料

1件につき 1,000円

申請時

別表第3(第22条関係)

種別

金額

納入時期

施設器材検査申請手数料

1件につき 1,000円

申請時

施設器材検査合格証の再交付申請手数料

1件につき 1,000円

申請時

武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月1日 条例第132号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第132号
平成18年9月29日 条例第230号
平成25年3月28日 条例第6号
平成25年12月26日 条例第23号
平成27年9月30日 条例第23号
平成27年12月25日 条例第31号
平成29年3月29日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年6月27日 条例第16号
令和3年12月24日 条例第34号