○武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定袋等の規格)

第2条 条例第4条第4項に規定する指定袋及び粗大ごみステッカー(以下「指定袋等」という。)の規格は、別表のとおりとする。

(指定袋等の使用基準)

第3条 指定袋等により一般廃棄物を排出するときは、排出する者の氏名及び区名を当該指定袋等に記入するとともに、次に定める指定袋等使用基準によらなければならない。

(1) 燃えるごみ袋及び燃えないごみ袋は、家庭系廃棄物の排出に使用すること。

(2) 事業所専用ごみ袋は、事業系一般廃棄物の燃えるごみの排出に使用すること。

(3) かん類袋、びん類袋及びペットボトル袋は、家庭系廃棄物の排出に使用すること。

(4) 粗大ごみステッカーは、家庭系廃棄物の粗大ごみの排出に使用すること。この場合において、粗大ごみ一個につき1枚を貼り付けるものとする。

(減量に関する計画)

第4条 条例第11条の規定により事業系一般廃棄物の減量に関する計画を策定しようとする者は、次に掲げる事項を記載した3年間の計画書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 事業系一般廃棄物を排出する施設の場所

(3) 排出する事業系一般廃棄物の種類

(4) 年度ごとにおける事業系一般廃棄物の排出量及びその減量計画

(5) 減量対策の具体的な取組

(6) 減量対策の推進責任者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(特別収集)

第5条 市長は、特別収集を行うときは、別に定める契約書の締結に基づき、これを行うものとする。

(一般廃棄物処理手数料等の徴収)

第6条 条例第18条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料は、次に定めるところにより徴収するものとする。

(1) 処分手数料は、有料の指定袋等による収入の方法により徴収する。

(2) 収集運搬手数料のうち特別収集による場合は、各月ごとに、翌月の末日を納期として徴収する。

2 条例第18条第2項に規定するし尿収集に係る収集運搬手数料は、その処理の都度、一般廃棄物収集運搬業者に納入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の減免申請)

第7条 条例第19条の規定により一般廃棄物手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第8条 条例第20条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第20条第2項に規定する浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 許可の更新に係る申請の場合は、第1項又は前項の申請書は、許可の期間の満了の日前15日までに提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可申請)

第9条 一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者で、条例第20条第1項後段に規定する事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第10条 市長は、第8条第1項の申請を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)を交付する。

2 市長は、第8条第2項の申請を許可したときは、浄化槽清掃業許可証(様式第6号)を交付する。

3 市長は、前条の申請を許可したときは、交付済の許可証に換えて新たな許可証を交付する。

(施設及び器材の検査)

第11条 条例第22条第1項の規定による施設及び器材の検査を受けようとする者は、施設及び器材検査申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の検査は、毎年1回以上とする。ただし、施設又は器材を変更したときは、その都度検査を受けなければならない。

(検査合格証の交付)

第12条 市長は、前条の検査に合格した者に対し、施設及び器材の検査合格証(様式第8号)を交付する。

2 前項の検査合格証は、施設又は器材の見やすい場所に標示しなければならない。

(許可証等の再交付)

第13条 第10条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証又は検査合格証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、許可証又は検査合格証の再交付を受けなければならない。この場合において、損傷した許可証又は検査合格証は、再交付を受ける際に返納しなければならない。

(許可業者の廃止等及び許可申請事項の変更届出)

第14条 許可業者は、当該事業を廃止し、休止し、若しくは復業しようとするとき、又は第8条若しくは第9条の申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物収集運搬業等[廃止・休止・復業]届出書・許可申請事項変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の返還等)

第15条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証及び検査合格証を市長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は業務の停止を命じられたとき。

2 市長は、業務の停止処分を解除したときは、返還された許可証及び検査合格証を還付する。

(実績報告書)

第16条 許可業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃の状況について、実績報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

(許可業者及び従業員の遵守事項)

第17条 許可業者及びその従業員は、法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに条例に定めのあるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可証若しくは検査合格証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 一般廃棄物の収集運搬若しくは浄化槽清掃の申込みを理由なく拒み、又は遅滞しないこと。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

(領収証の発行)

第18条 許可業者が一般廃棄物処理手数料を徴収するときは、領収証(様式第12号又は様式第13号)を発行しなければならない。

(開発事業)

第19条 条例第24条の規則で定める開発事業は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発行為

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2に基づく開発行為のうち宅地の造成を伴うもの

(3) 武雄市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(平成18年規則第164号)及び武雄市優良住宅認定事務施行細則(平成18年規則第163号)に基づき認定を受けた宅地の造成

(4) 武雄市土地開発行為に関する災害防止条例(平成18年条例第185号)に基づく土地開発行為による宅地の造成

(立入検査証明書)

第20条 条例第26条第4項に規定する環境衛生指導員の証明書は、様式第14号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年武雄市規則第8号)、山内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年山内町規則第2号)又は北方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年北方町規則第6号)の規定によりなされた、処分手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた、処分手続その他の行為とみなす。

(令和3年8月11日からの大雨による災害に係るし尿収集手数料の減免の特例)

3 第7条の規定にかかわらず、市長は、市内に住所を有する者及び市内に事業所又は住居を有する者のうち、令和3年8月11日からの大雨による災害(次項において「令和3年8月災害」という。)により便槽の蓋が水没したため便槽内へ水が流入したものに対し、条例第19条の規定によりし尿収集に係る収集運搬手数料(次項において「し尿収集手数料」という。)を免除するものとする。

4 前項の規定によるし尿収集手数料の免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるし尿収集手数料について行うものとする。

(1) 一般住居及び事業所一体型住居 令和3年8月災害の発生時から同年10月末日までのし尿収集及び当該期間内の発注によるし尿収集に係るし尿収集手数料

(2) 事業所 令和3年8月災害の発生時から同年9月末日までのし尿収集及び当該期間内の発注によるし尿収集に係るし尿収集手数料

(平成18年規則第202号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則中様式第13号の改正規定は公布の日から、別表びん類袋(30リットル)の項の次に次のように加える改正規定は平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第13号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則による事業所専用ごみ袋(90リットル)、事業所専用ごみ袋(70リットル)及び事業所専用ごみ袋(45リットル)で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則によるプラスチック袋(30リットル)で、現に残存するものは、ペットボトル袋(30リットル)としてなお使用することができる。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和3年8月17日から施行する。

別表(第2条関係)

指定袋等の規格

(単位:ミリメートル)

種別

長さ

横幅

まち

材質

透明度・色

文字色

燃えるごみ袋・大(45リットル)

800

440

260

高密度ポリエチレン

半透明

燃えるごみ袋・中(35リットル)

800

410

140

高密度ポリエチレン

半透明

燃えるごみ袋・小(20リットル)

600

270

130

高密度ポリエチレン

半透明

燃えないごみ袋(30リットル)

750

360

140

低密度ポリエチレン

透明

事業所専用ごみ袋(50リットル)

860

480

260

高密度ポリエチレン

半透明・薄桃

かん類袋(30リットル)

750

360

140

低密度ポリエチレン

半透明・薄黄

びん類袋(30リットル)

750

360

140

低密度ポリエチレン

半透明・薄茶

びん類袋(15リットル)

570

290

110

低密度ポリエチレン

半透明・薄茶

ペットボトル袋(45リットル)

800

440

260

低密度ポリエチレン

半透明・薄緑

ペットボトル袋(30リットル)

750

360

140

低密度ポリエチレン

半透明・薄緑

粗大ごみステッカー

60

120


白ぬき

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第104号

(令和3年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第104号
平成18年9月29日 規則第202号
平成25年12月27日 規則第25号
平成27年11月27日 規則第37号
平成28年1月27日 規則第3号
平成29年7月25日 規則第22号
平成30年2月22日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年8月16日 規則第26号