○武雄市リサイクルセンター長取扱要綱
平成18年3月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、武雄市リサイクルセンター(以下「センター」という。)のセンター長(以下「センター長」という。)の設置及び職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 武雄市リサイクルセンター管理運営規則(平成18年規則第105号)第3条の規定に基づく業務を円滑に行うため、センター長を置く。
(職務)
第3条 センター長は、市長の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) センター施設内の安全管理及び清潔の保持
(2) 搬入物の検査及び計量
(3) 搬入物の適正分別及び圧縮梱包作業の監督
(4) 搬出物の確認
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に必要なこと。
(任用期間、勤務日及び勤務時間等)
第4条 センター長の任用期間は、任用の日から当該日の属する年度の末日までとする。
2 勤務日は、1週間のうち4日とし、1月につき17日を超えないこととする。ただし、次に掲げる日は、特に勤務をすることを命じたときを除き、勤務することを要しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月31日から翌年1月3日までの日
3 勤務時間、休息時間及び休憩時間は、一般職の職員の例によるものとする。
(報酬等)
第5条 センター長には、予算の範囲内において報酬及び費用弁償を支給する。
2 センター長は、職務上旅行するときは、あらかじめ環境課長の旅行命令を受けなければならない。
(協議)
第6条 その他の勤務条件については、総務課長及び環境課長とセンター長が協議して定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。