○武雄市リサイクルセンター長取扱要綱

平成18年3月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、武雄市リサイクルセンター(以下「センター」という。)のセンター長(以下「センター長」という。)の設置及び職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 武雄市リサイクルセンター管理運営規則(平成18年規則第105号)第3条の規定に基づく業務を円滑に行うため、センター長を置く。

(職務)

第3条 センター長は、市長の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) センター施設内の安全管理及び清潔の保持

(2) 搬入物の検査及び計量

(3) 搬入物の適正分別及び圧縮梱包作業の監督

(4) 搬出物の確認

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に必要なこと。

(任用期間、勤務日及び勤務時間等)

第4条 センター長の任用期間は、任用の日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 勤務日は、1週間のうち4日とし、1月につき17日を超えないこととする。ただし、次に掲げる日は、特に勤務をすることを命じたときを除き、勤務することを要しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日までの日

3 勤務時間、休息時間及び休憩時間は、一般職の職員の例によるものとする。

(報酬等)

第5条 センター長には、予算の範囲内において報酬及び費用弁償を支給する。

2 センター長は、職務上旅行するときは、あらかじめ環境課長の旅行命令を受けなければならない。

(協議)

第6条 その他の勤務条件については、総務課長及び環境課長とセンター長が協議して定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市リサイクルセンター長取扱要綱

平成18年3月1日 告示第75号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第75号
令和2年4月1日 告示第49号