○武雄市リサイクルセンター廃棄物分別作業補助員取扱要綱

平成18年3月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、武雄市リサイクルセンターの分別作業補助員(以下「補助員」という。)の任用及び職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 補助員は、センター長の指示に従い、廃棄物の分別作業補助を行うものとする。

(任用期間、勤務日及び勤務時間等)

第3条 補助員の任用期間は、任用の日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 補助員は、障がい者のうちから、選考により任用する。

3 勤務日は、当分の間、1週間のうち月曜日、水曜日及び金曜日の3日間とする。ただし、特別な事由があると認められる場合は、これを変更することができる。

4 勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。

5 休息時間及び休憩時間は、一般職の職員の例によるものとする。

(報酬等)

第4条 補助員には、予算の範囲内において報酬及び費用弁償を支給する。

(協議)

第5条 補助員のその他の勤務条件については、総務課長及び環境課長と補助員が協議して定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市リサイクルセンター廃棄物分別作業補助員取扱要綱

平成18年3月1日 告示第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第76号
令和2年4月1日 告示第49号