○武雄市衛生処理センター設置条例

平成18年3月1日

条例第134号

(設置)

第1条 し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を適正に処理し、環境衛生の向上を図るため、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市衛生処理センター

位置 武雄市武雄町大字富岡12712番地1

(処理の区域)

第3条 武雄市衛生処理センター(以下「センター」という。)で、し尿等を処理する区域は、武雄市の区域とする。

(搬入の制限)

第4条 市長は、センターの適正な管理を保持するために必要があるときは、し尿等の搬入を制限することができる。

2 前項の規定により搬入を制限するときは、市長は、制限に伴い必要な対策を講じるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の武雄市山内町衛生処理組合し尿処理場設置及び管理条例(昭和54年武雄市山内町衛生処理組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年条例第35号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

武雄市衛生処理センター設置条例

平成18年3月1日 条例第134号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第134号
令和3年12月24日 条例第35号