○武雄市衛生処理センター設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市衛生処理センター設置条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 武雄市衛生処理センター(以下「センター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) センターの管理及び運営に関すること。

(2) センターの水質保全及び悪臭防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターに関すること。

(係の設置)

第3条 センターに管理業務係を置く。

(職員)

第4条 センターにセンター長その他の必要な職員を置く。

(センター長等の職務)

第5条 センター長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、センターの運営に関する業務を掌理する。

2 職員は、センター長の命を受け、事務を処理する。

(休日及び搬入時間)

第6条 センターの休日及び搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日(に掲げる日を除く。)

 8月14日から8月16日までの日

(2) 搬入時間

 午前8時30分から正午まで

 午後1時から4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、休日及び搬入時間を変更することができる。

(遵守事項)

第7条 し尿及び浄化槽汚泥をセンターに搬入しようとする者は、職員の指示に従い、常に清潔な環境の保持に努めなければならない。

(損害賠償)

第8条 故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備等に損傷を与えた者は、市長の指示に従い原形に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

(公害防止)

第9条 市長は、センターから発生する公害その他の災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の武雄市山内町衛生処理組合し尿処理場設置及び管理条例施行規則(昭和55年武雄市山内町衛生処理組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市衛生処理センター設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第106号

(平成27年8月1日施行)