○武雄市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市空き地等の環境保全に関する条例(平成18年条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(履行期限)

第2条 条例第5条の規定による雑草等及び廃棄物の除去の履行期限は、勧告の日から10日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、履行期限を延長することができる。

(勧告書)

第3条 条例第5条の規定による勧告は、雑草等及び廃棄物除去勧告書(別記様式)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市空き地等の環境保全に関する条例施行規則(昭和52年武雄市規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

武雄市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第108号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第108号
平成19年3月30日 規則第7号
令和2年3月19日 規則第6号