○武雄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議規程

平成18年3月1日

訓令第46号

(設置)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、武雄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定、変更及び遵守状況の確認に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、セキュリティ対策の実施に関すること。

(組織)

第3条 セキュリティ会議は、総括責任者及び次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) 操作責任者

(3) 企画部長

(4) 福祉部長

2 総括責任者は、副市長をもって充て、セキュリティ対策を総合的に実施する。

3 システム管理者は、企画部デジタル政策課長をもって充て、住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理に努める。

4 操作責任者は、福祉部市民課長をもって充て、住民基本台帳ネットワークシステムにより取り扱われる情報を適正に管理するため、職員を指導監督する。

(セキュリティ会議)

第4条 総括責任者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集し、議長となる。

2 セキュリティ会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 セキュリティ会議の庶務は、企画部デジタル政策課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

武雄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議規程

平成18年3月1日 訓令第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第46号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成30年6月26日 訓令第6号
令和5年3月24日 訓令第7号