○武雄市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月1日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムにおける情報資産の適正な管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「情報資産」とは、住民基本台帳ネットワークシステムの業務端末、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバにおいて出力される帳票及び住民基本台帳カードをいう。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、福祉部市民課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、情報資産を取り扱うことができる者を指定しなければならない。

3 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティの確保を行うため、情報資産の漏えい、滅失及びき損の防止その他情報資産の適切な管理又はシステムの運用を行う場所の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(適正管理)

第4条 情報資産管理責任者は、情報資産を適正に管理するため、次に定める事項を行わなければならない。

(1) 本人確認情報の記録されたサーバにおいて出力される帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(3) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者を定めること。

(4) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(アクセス及び操作)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムは、次に掲げる構成機器によりアクセス及び操作を行う。

(1) 業務端末

(2) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項の構成機器により行うアクセスは、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行わなければならない。

(操作者の責務)

第6条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

2 操作者は、当該使用目的以外のために操作を行ってはならない。

3 操作者は、情報資産の保護の重要性を認識し、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(操作履歴の記録)

第7条 情報資産管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(設置場所)

第8条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる業務端末の設置場所は、福祉部市民課とする。

2 設置場所には、情報資産管理責任者から事前に許可を受けた者のみが入退室を行い、識別を行うために、入退室者は名札を着用しなければならない。

3 本人確認情報が記録された帳票等は、設置場所から持ち出してはならない。

4 設置場所の入室に当たっては、危険物の持込みを行ってはならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

武雄市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月1日 訓令第47号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第47号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第5号