○武雄市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第6条第2項第4号に規定する登録を受けることが適当でない認可地縁団体の印鑑は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) き損し、又は磨滅したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の保存)

第3条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間

(2) 前号に掲げる書類以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間

(文書の様式)

第5条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年武雄市規則第2号)、山内町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年山内町規則第1号)又は北方町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

武雄市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第112号

(平成18年3月1日施行)