○武雄市交通安全指導員設置条例
平成18年3月1日
条例第143号
(設置)
第1条 市内における交通安全活動の推進を図り、市民の交通の安全を確保するため、武雄市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、交通安全に対する熱意と認識が深く、かつ、指導力を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 指導員は、非常勤とする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、90人以内とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、3年とする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
3 市長は、指導員がその適格性を欠くに至り、任務の遂行に堪えないと認めるときは、任期中であっても当該指導員を解任することができる。
(任務)
第5条 指導員は、次に掲げる事項について、交通安全の推進に当たるものとする。
(1) 交通安全思想の普及徹底及び安全指導に関する事項
(2) 児童、生徒の安全指導に関する事項
(3) 道路その他の交通環境の整理に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要な事項
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。