○武雄市交通安全指導員設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市交通安全指導員設置条例(平成18年条例第143号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 市長は、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を委嘱したときは、別記様式によるその身分を証明する証票(以下「身分証明書」という。)を交付する。

2 身分証明書は、任期満了その他の理由により指導員でなくなったときは、速やかに市長に返還しなければならない。

3 指導員は、任務遂行中常に身分証明書を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。

(制服等の着用)

第3条 指導員は、任務遂行中原則として、貸与された制服等を着用しなければならない。

2 指導員は、制服等を私用に着用し、又は他人に貸与してはならない。

(貸与)

第4条 市長は、指導員に対し別表に定める制服等を貸与する。

2 前項の規定により貸与された制服等は、任期満了その他の理由により指導員でなくなったときは、市長に返納しなければならない。

(教育訓練)

第5条 指導員は、市長が次に掲げる事項について関係機関の協力を得て行う教育訓練を受けなければならない。

(1) 指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) 前2号に掲げるもののほか、指導員として必要な知識技能

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

品目

貸与数

着用期間

冬服(上・下)

1

11月1日~4月30日

夏服(上・下)

1

5月1日~6月30日・9月1日~10月31日

盛夏半袖シャツ

1

7月1日~8月31日

防寒着(上)

1

 

雨衣(上・下)

1

 

ヘルメット

1

 

制帽

1

 

ネクタイ

1

 

ベルト

1

 

1

 

笛つり

1

 

腕章

1

 

手袋

1

 

短靴

1

 

指導用旗

1

 

画像

武雄市交通安全指導員設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第113号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第113号