○武雄市自動車の放置防止に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市自動車の放置防止に関する条例(平成18年条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(調査票等)

第3条 市長は、条例第9条第1項の規定による調査を行ったときは、調査票(様式第1号)を作成するものとする。

2 条例第9条第2項の規定による警告書は、様式第2号のとおりとする。

(撤去勧告)

第4条 条例第10条の規定による撤去勧告は、撤去勧告書(様式第3号)により行い、撤去の期限は、勧告の日から起算して14日を経過した日とする。

(撤去命令)

第5条 条例第11条第1項の規定による撤去命令は、撤去命令書(様式第4号)により行うものとし、撤去の期限は、命令の日から起算して14日を経過した日とする。

(標示)

第6条 条例第12条第2項の規定による標示は、当該放置自動車の形状等、移動日時及び保管場所その他返還のため必要な事項を明記した告示板等を設置して行うものとする。

(引取り通知)

第7条 条例第12条第2項第13条及び第16条第1項の規定による引取りの通知は、引取り通知書(様式第5号)により行うものとする。

(引取り期限)

第8条 条例第12条第2項の規定による引取りの期限は、放置自動車を移動し保管した日から起算して30日を経過した日とする。

2 条例第13条の規定による引取りの期限は、引取りの通知の日から起算して30日を経過した日とする。

(廃物認定までの期間)

第9条 条例第14条第1項第1号及び第3号の規則で定める期間は、30日間とする。

(返還手続)

第10条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法によって、その者が返還を受けるべき正当な権限のあることを証明するとともに、保管放置自動車返還請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、返却日時を指定し、保管場所において返還するものとする。

(費用の請求)

第11条 条例第17条の規定による費用の請求は、放置自動車保管等費用請求書(様式第7号)により行うものとする。

(委員会の運営等)

第12条 条例第18条に規定する武雄市放置自動車対策委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

6 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員会の庶務は、環境部環境課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市自動車の放置防止に関する条例施行規則(平成16年武雄市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市自動車の放置防止に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第115号

(令和3年4月1日施行)