○武雄市自転車駐車場設置条例
平成18年3月1日
条例第146号
(設置)
第1条 本市の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下の防止を図るとともに、自転車等利用者の駐車の利便の増進に資するため、武雄市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
武雄温泉駅東自転車駐車場 | 武雄市武雄町大字富岡294番地 |
武雄温泉駅西自転車駐車場 | 武雄市武雄町大字昭和13番地19 |
高橋駅自転車駐車場 | 武雄市朝日町大字甘久1515番地1 |
永尾駅自転車駐車場 | 武雄市山内町大字犬走6726番地2 |
三間坂駅東自転車駐車場 | 武雄市山内町大字三間坂甲13984番地 |
三間坂駅西自転車駐車場 | 武雄市山内町大字三間坂甲14009番地6 |
北方駅東自転車駐車場 | 武雄市北方町大字志久187番地 |
北方駅西自転車駐車場 | 武雄市北方町大字志久290番地1 |
(利用対象車両)
第3条 駐車場を利用することができる車両は、次に掲げる車両(以下「自転車等」という。)とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(利用及び使用料)
第4条 駐車場は、特別な理由がない限り、常時利用できるものとし、自転車等に関しては、利用者の自主管理とする。
2 使用料は、無料とする。
(行為の制限)
第5条 駐車場の利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設又は他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 自転車等を相当の期間放置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(駐車の拒否)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自転車等の駐車を拒否することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 関係職員の指示に従わないとき。
(供用の休止)
第7条 市長は、駐車場の補修その他の理由により、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第8条 駐車場の利用者は、その責めに帰すべき理由により、駐車場の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 駐車場に駐車する自転車等の損傷、滅失又は天災地変若しくは不可抗力による損害等については、市は、その賠償の責めを負わない。ただし、その自転車の保管に関し市が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
(放置自転車等の処理)
第9条 市長は、駐車場に相当の期間にわたり放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)があるときは、当該放置自転車等を自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条の規定に基づき処理することができる。
(放置自転車等の保管)
第10条 市長は、駐車場に放置自転車等があるときは、当該放置自転車等に移動を命ずるための警告書を取り付けることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過しても放置自転車等がなお駐車場に駐車されているときは、当該放置自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、前項の規定により放置自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を告示するとともに、当該放置自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に返還するための必要な措置を講ずるものとする。
(費用の徴収)
第11条 市長は、前条第2項の規定により、放置自転車等を撤去し、保管したときは、これらに要した費用を当該放置自転車等の利用者等から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(放置自転車等の処分)
第12条 市長は、第10条第3項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお放置自転車等を利用者に返還することができないときは、当該放置自転車等について売却、廃棄等の処分をすることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北方町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成7年北方町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。