○武雄市暴走族等の追放の促進に関する条例

平成18年3月1日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、暴走族等の追放(暴走族への加入の防止、暴走族からの離脱の促進、暴走行為の防止等を図ることをいう。以下同じ。)の促進に関し、市、市民、保護者等の責務を明らかにするとともに、これらの者が一体となって暴走族等のいないまちづくりを推進するために必要な事項を定め、もって市民生活の安全と平穏に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 少年 20歳未満の者をいう。

(3) 保護者 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する保護者をいう。

(4) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。

 法第68条の規定に違反する行為又は道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる行為で法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項若しくは第62条の規定に違反するもの

 法第71条第5号の3の規定に違反する行為又は法第71条の2の規定に違反する行為で著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせるもの

(5) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。

(6) 暴走族等 暴走族、常習的に暴走行為をする者及び事情を知って暴走行為に係る自動車等に同乗する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、暴走族等の追放の促進のため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 暴走族等の追放の促進に係る啓発活動及び市民意識の高揚に関すること。

(2) 暴走族への加入の防止に関すること。

(3) 暴走族からの離脱の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、暴走族等の追放の促進に関すること。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族等のいないまちづくりの担い手として暴走族等の追放の促進に努めるとともに、市の実施する施策に協力するものとする。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、その監護に係る少年に関し、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 当該少年を暴走族に加入させないようにするとともに、当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱させること。

(2) 当該少年に暴走行為を行わせないこと。

(3) 当該少年を暴走行為に係る自動車等に同乗させないこと。

(4) 当該少年を暴走行為の見物に行かせないこと。

(学校、職場等の関係者の責務)

第6条 学校、職場その他少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務、活動等を通じ、相互に連携し、暴走族への加入又は暴走行為若しくはその見物を防止するための活動に努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品の販売若しくは取付け又は自動車等の改造をしないよう努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条若しくは第71条の2又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条若しくは第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反することが外観上明らかな自動車等の運転者に燃料を販売しないよう努めるものとする。

3 衣服、はちまき、旗等(以下「衣服等」という。)に刺しゅう又は印刷(以下「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は、衣服等に暴走族等を誇示する表示の刺しゅう等をしないよう努めるものとする。

(自動車等の所有者等の責務)

第8条 自動車等の所有者及び使用者は、暴走族等に当該自動車等を貸与し、又は譲渡しないよう努めるものとする。

(施設等管理者の責務)

第9条 駐車場、空き地その他の施設等の管理者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 当該施設等に暴走族等が暴走行為をするために集合するおそれのある場合又は暴走行為を見物する目的で多数人が集合するおそれのある場合は、集合を禁じる旨を掲示するなど、暴走族等又は暴走行為を見物する者を集合させないための措置

(2) 当該施設等に暴走行為に供用されるおそれのある自動車等が隠匿されていることを知った場合は、速やかに、その旨を警察官に通報すること。

(暴走族等の集合等の通報)

第10条 暴走族等が暴走行為をするために集合していること又は暴走行為が行われていることを知った者は、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めるものとする。

(関係機関への要請)

第11条 市は、暴走族等の追放の促進のための施策の実施について、必要に応じ、関係機関に対して協力の要請を行うものとする。

(情報の提供)

第12条 市は、市民、保護者等に対し、暴走族等の追放の促進のための情報の提供に努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市暴走族等の追放の促進に関する条例

平成18年3月1日 条例第147号

(平成18年3月1日施行)