○武雄市人権擁護審議会規則

平成18年3月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市人権擁護に関する条例(平成18年条例第148号)第5条第2項の規定に基づき、武雄市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体を代表する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 学校長を代表する者

(4) 市及び関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、その職にあるため委員となった者の任期は、その在任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長がこれを招集し、会長は、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市人権擁護審議会規則

平成18年3月1日 規則第117号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 人権対策
沿革情報
平成18年3月1日 規則第117号
平成21年3月31日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第10号
平成27年7月23日 規則第27号