○武雄市農業委員会に対する事務委任規則

平成18年3月1日

規則第118号

この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を武雄市農業委員会に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に定める利用権設定等促進事業に関する事務及び同法第21条に定める土地の登記の事務

(2) 佐賀県農地保有合理化事業公社の委託業務に関する事務(農地流動化助成金交付事業に関する業務は除く。)

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市農業委員会に対する事務委任規則

平成18年3月1日 規則第118号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 規則第118号
平成27年7月23日 規則第27号