○武雄市農業近代化資金融通助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、農業経営を近代化し、農業に係る資本装備を高度化する農業者等に対し、融資機関が、市長が別に定める農業近代化資金を融通した場合、農業者等の負担を更に軽減し、その融資を円滑にするために必要な助成を行い、もって農業近代化と農業生産性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者(以下「農業者」という。)

(2) 農業協同組合

(3) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第4号に定める団体及び法人(以下「農業団体」という。)

2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に掲げる者をいう。

3 この条例において「農業近代化資金」とは、法第2条第3項に定める資金であって、規則で定めるものをいう。

(助成)

第3条 市は、融資機関が農業者及び農業団体に対し農業近代化資金を貸し付けた場合において、当該融資機関と利子補給のために必要な事項について契約を締結し、利子補給金を交付する。

2 前項の規定により交付する利子補給金の額は、予算の範囲内において、貸付利率の2分の1以内で算定した額とする。

第4条 市は、農業協同組合が融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合において、当該農業協同組合に対し、その申請に基づき、補助金を交付する。

2 前項の規定により交付する補助金の額は、予算の範囲内において、貸付利率の2分の1以内で算定した額とする。

(利子補給金又は補助金の交付の対象期間)

第5条 第3条に定める利子補給金又は前条に定める補助金の交付の対象とする期間は、農業近代化資金の貸付けの日から3年とする。

(帳簿書類の閲覧等)

第6条 市長は、利子補給又は補助金の交付を受けた者に対し、関係帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について、報告を徴することができる。

(利子補給又は補助金交付決定の取消し等)

第7条 市長は、利子補給又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付を停止し、若しくは交付決定を取り消し、又は交付した利子補給金若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。

(3) 利子補給金又は補助金の使途について不正の行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づいて定める規定に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年武雄市条例第7号)又は北方町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年北方町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

武雄市農業近代化資金融通助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第155号

(平成18年3月1日施行)